○初山別村公共施設等整備基金条例

平成元年6月29日

条例第12号

(設置)

第1条 公共施設等整備事業の実施に要する資金に充てるため、初山別村公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の積立ては、毎年度の予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、公共施設等整備事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の初山別村コミニュティセンター及びみさき台公園建設基金条例(昭和54年初山別村条例第5号)の積立金及び証券又は債券は、この条例の規定により積立てた基金とみなす。

3 初山別村コミニュティセンター及びみさき台公園建設事業基金条例(昭和54年初山別村条例第5号)は、廃止する。

初山別村公共施設等整備基金条例

平成元年6月29日 条例第12号

(平成元年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年6月29日 条例第12号