○初山別村介護保険特別会計財政調整基金条例
平成12年3月13日
条例第31号
(設置の目的)
第1条 介護保険給付費その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、初山別村介護保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の積立は、毎年度の予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 村が行う介護保険の給付に要する財源に不足を生じたときに当該不足額をうめるための財源にあてるとき。
(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源にあてるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。