○初山別村国民健康保険特別会計財政調整基金条例
昭和45年12月19日
条例第36号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険給付の安定その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、初山別村国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、初山別村国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の1に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険の納付金に要する財源に不足を生じたときに当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(3) その他止むを得ない事情により村長が必要と認めたとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前の国民健康保険準備金積立に属していた現金は、この基金に属する現金とする。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。