○初山別村地域福祉基金条例

平成3年12月19日

条例第27号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、初山別村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の積立は、毎年度の予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

2 前項により事業費に支消した後において、なお運用益金に余剰を生じた場合は、この基金に積み立てるものとする。

3 前項の規定により積み立てた額は、次年度以降において事業費に充てる場合に処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

初山別村地域福祉基金条例

平成3年12月19日 条例第27号

(平成3年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月19日 条例第27号