○初山別村減債基金条例
昭和58年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 地方債の償還財源の確保及び地方債の適正な管理を行い、もつて財政の健全な運営に資するため、初山別村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の積立ては、毎年度の予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計に繰り替えて運用することができる。ただし、一般会計に運用したときは、利息を付さないことができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号の1に該当する場合にその全部又は一部を処分できるものとする。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 村債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において村債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。