○初山別村財政基金条例

昭和39年3月21日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、1,000,000円とする。ただし、財政の事情により増額又は減額することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(3) 災害復旧費の財源に充てるとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、投資的経費等の財源に充てるとき。

2 前項第4号に規定する場合には議会の議決を経なければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の財政調整積立金及び証券又は債券は、この条例の規定により積立てた基金とみなす。

3 初山別村財政調整積立金の設置及び管理に関する条例(昭和34年初山別村条例第2号)は廃止する。

初山別村財政基金条例

昭和39年3月21日 条例第15号

(昭和39年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第15号