○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月21日
条例第17号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格10,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 議会の議決又は一般投票に付すべき契約に関する条例(昭和23年初山別村条例第26号)は、これを廃止する。
附則(昭和52年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行日前における、請負契約の締結及び財産の取得処分については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。