○期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則
昭和41年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)の規定による期末手当及び勤勉手当の支給日について定めることを目的とする。
(支給日)
第2条 条例第19条第1項及び第19条の2第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。ただし、支給日前において退職し又は死亡した職員には、その際支給する。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日を基準日とする支給より適用する。
附則(昭和45年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。