○職員の特殊勤務手当支給に関する条例
昭和39年3月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)の規定に基き、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類)
第2条 特殊手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務職手当
(2) 伝染病防疫作業手当
(3) 削除
(4) 削除
(5) 削除
(6) 削除
(7) 削除
(8) 死体処理手当
(9) 削除
(10) 削除
(11) 削除
(12) 社会教育指導手当
(13) 有害獣処分手当
(税務職手当)
第3条 税務職手当は、職員が本務として村税事務に従事したとき支給する。
2 前項の手当は月額3,000円とする。ただし、長期欠勤(傷病又は私事の故障により引き続き30日以上の欠勤をいう。)中の職員は含まない。
(伝染病防疫作業手当)
第4条 伝染病防疫作業手当は、伝染病防疫に従事する職員が人体に伝染する伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護若しくは伝染病菌の附着し若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき500円を支給する。
第5条 削除
第6条 削除
第6条の2 削除
第6条の3 削除
第6条の4 削除
(死体処理手当)
第6条の5 死体処理手当は、行路死亡人、水死人等で遺族が不明の場合、任命権者より死体の処理を命ぜられ、その職務に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1日につき2,000円とする。
第6条の6 削除
第6条の7 削除
第6条の8 削除
(社会教育指導手当)
第6条の9 社会教育指導手当は、社会教育主事派遣規則(昭和49年北海道教育委員会規則第13号)に基づく派遣社会教育主事が、その職務に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額71,000円以内とする。
(有害獣処分手当)
第6条の10 有害獣処分手当は、職員が有害獣の殺処分の作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。
(支給期日)
第7条 この条例に定める手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(手当の計算)
第8条 この条例に定める手当のうち、月額で定められた手当は、就職又は従事した日から、退職又は職務が終つた日までの日数に応じ日割を以つて計算した額を支給する。
第8条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職にある職員の手当の額は、その者の勤務日数・時間に応じ、次に定めるところによる。
(1) 月額で定められている手当 給料月額に手当ごとに定める率を乗じた額とする。
(2) 日額で定められている手当 1日の勤務時間が日を単位としている職員には日額の全額を、日に満たない勤務時間を単位としている職員には日額の2分の1の額とする。
2 前条に該当する場合の手当の計算については、その月の現日数から初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年初山別村条例第47号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎時間として、その者の勤務した全時間を基礎時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 当該月の手当額の総額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(委任規定)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年初山別村条例第30号)は、これを廃止する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月20日から適用する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の7の改正規定は、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。