○職員の住居手当支給に関する規則
昭和48年11月2日
規則第14号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 適用除外職員は、給与条例第10条の2に規定するもののほか、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、その他特別の法律により設置された法人で村長が定めるものから貸与された職員宿舎(居住可能な施設も含む。)に居住している職員
(2) 父母又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(自宅居住職員に準ずる職員)
第2条の2 職員の給与に関する条例第10条の2第2項第2号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 職員の給与に関する条例第9条第2項に規定する扶養親族が、扶養を受ける以前に新築又は購入した住宅に、当該扶養親族と同居する職員
(2) その他村長が認める者
(届出)
第3条 新たに給与条例第10条の2の適用により住居手当の支給を受ける要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項に規定する住居手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、村長の定める基準に従い任命権者が行なうものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の規定により、住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出の受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合についても準用する。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和48年4月1日から、この規則の施行の日の前日までに給与条例第10条の2第1項の規定による住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用にあつては、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
