○兼務者等の職員に対する給与並びに旅費に関する条例

昭和33年5月31日

条例第9号

(条例の目的) 

第1条 この条例は、村職員で他の部局の職務を兼務している者又は村職員でないもので一時的又は臨時に村職員となつた者(以下「兼務者等」という。)に対する給与並びに旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給)

第2条 兼務者等に対しては時間外勤務手当の他一切の給与を支給しない。

2 兼務者等が受ける時間外勤務手当はその者が本務で受ける給料額を基礎として算出した額で支給する。

3 前項の算出並びに支給の方法は職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)の例による。ただし、支給期日については村長が必要と認めたときとする。

(旅費の支給)

第3条 兼務者等が公務のために旅行したときは、旅費を支給する。

2 兼務者等の受ける旅費額は村職員の受ける旅費額とする。

(実施規定)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

兼務者等の職員に対する給与並びに旅費に関する条例

昭和33年5月31日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年5月31日 条例第9号
昭和60年12月21日 条例第16号
昭和62年3月12日 条例第14号
平成16年3月11日 条例第1号