○特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年3月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、村長、副村長及び教育長(以下「特別職等」という。)の給与の種類及び額並びに支給方法を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 特別職等には給料、期末手当、寒冷地手当の外他の条例に特別の定めのない限りその他の給与は支給しない。

(給料)

第3条 特別職等の給料は、次のとおりとする。

(1) 村長 月額 714,000円

(2) 副村長 月額 612,000円

(3) 教育長 月額 564,000円

第5条 特別職に支給する期末手当、寒冷地手当の支給方法については、給与条例の例による。ただし、この条例の規定による期末手当の額は、給料月額に役職加算として給料月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の225を乗じて得た額とし、在職期間の区分に応じた割合は給与条例の例による。

2 前項の規定による寒冷地手当の算出の基礎となる給与は、基準日現在において受けるべき給料額とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日より適用する。ただし、第2条の規定による扶養手当は、昭和28年6月1日から適用する。

(村長、助役、収入役の給与に関する条例の廃止)

2 村長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)は廃止する。

(期末手当の割合等の特例措置)

3 平成12年度から平成14年度までに限り、期末手当の額は第5条の規定にかかわらず3月、6月、12月に支給する額は、それぞれの率を乗じて得た額から、村長にあつては100分の10を、副村長にあつては100分の7を減じた額を支給する。

4 平成15年7月1日から平成19年4月30日までの間の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 村長 月額 756,000円

(2) 副村長 月額 632,400円

5 平成20年4月1日から平成23年4月30日までの間の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 村長 月額 714,000円

(2) 副村長 月額 612,000円

6 平成19年から平成22年までに支払われる期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の210を乗じて得た額、12月は100分の230を乗じて得た額とする。

7 平成21年6月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の190を乗じて得た額とする。

8 平成21年12月から平成22年までに支払われる期末手当の額は、附則第6項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の190を乗じて得た額、12月は100分の215を乗じて得た額とする。

9 平成22年12月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の195を乗じて得た額とする。

10 平成23年から平成26年までに支払われる期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の185を乗じて得た額、12月は100分の200を乗じて得た額とする。

11 平成26年12月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の215を乗じて得た額とする。

(昭和29年条例第1号)

この条例は、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第8号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和42年12月1日)から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和43年8月末日から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の制定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の制定による給料の内払とみなす。

(昭和45年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第31号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は昭和46年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条中収入役にかかわる規定は、同年9月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成6年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の50」とあるのを「100分の40」と読み替えるものとする。

(平成6年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成7年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の50」とあるのを「100分の40」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成12年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の55」とあるのを「100分の25」と読み替えるものとする。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成13年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の55」とあるのを「100分の35」と読み替えるものとする。

(平成13年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成14年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成17年12月及び平成18年12月に支払われる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額とする。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成18年6月に支払われる期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の210を乗じて得た額とする。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平成28年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、改正後の規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年3月24日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年3月24日 条例第20号
昭和29年1月13日 条例第1号
昭和29年3月15日 条例第8号
昭和29年3月31日 条例第16号
昭和31年3月12日 条例第3号
昭和31年5月31日 条例第12号
昭和32年2月18日 条例第2号
昭和33年3月14日 条例第30号
昭和36年1月23日 条例第3号
昭和37年1月22日 条例第2号
昭和38年3月11日 条例第5号
昭和38年12月21日 条例第31号
昭和39年1月21日 条例第2号
昭和39年3月21日 条例第7号
昭和40年3月20日 条例第2号
昭和41年9月13日 条例第24号
昭和43年3月16日 条例第6号
昭和43年12月20日 条例第35号
昭和44年3月26日 条例第4号
昭和45年1月10日 条例第2号
昭和45年6月10日 条例第15号
昭和45年12月19日 条例第32号
昭和46年12月21日 条例第31号
昭和48年3月17日 条例第6号
昭和48年12月20日 条例第37号
昭和49年12月24日 条例第24号
昭和51年12月17日 条例第13号
昭和53年11月6日 条例第19号
昭和54年7月23日 条例第10号
昭和57年8月3日 条例第11号
昭和61年1月23日 条例第1号
昭和63年12月17日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第20号
平成2年12月20日 条例第26号
平成3年12月19日 条例第20号
平成5年12月16日 条例第13号
平成6年12月19日 条例第12号
平成9年12月19日 条例第21号
平成11年12月21日 条例第18号
平成12年3月13日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第52号
平成13年12月21日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第22号
平成15年6月24日 条例第15号
平成15年11月27日 条例第24号
平成17年11月28日 条例第15号
平成18年3月10日 条例第3号
平成19年3月7日 条例第5号
平成20年3月7日 条例第1号
平成21年5月27日 条例第10号
平成21年11月27日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第8号
平成23年3月16日 条例第3号
平成26年11月25日 条例第9号
平成27年3月6日 条例第13号
平成28年1月29日 条例第3号
平成28年11月24日 条例第24号
平成29年12月13日 条例第15号
平成30年12月14日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第18号
令和4年5月17日 条例第10号
令和4年11月28日 条例第24号
令和5年11月27日 条例第18号