○特別職の職員の給与に関する条例
昭和28年3月24日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、村長、副村長及び教育長(以下「特別職等」という。)の給与の種類及び額並びに支給方法を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 特別職等には給料、期末手当、寒冷地手当の外他の条例に特別の定めのない限りその他の給与は支給しない。
(給料)
第3条 特別職等の給料は、次のとおりとする。
(1) 村長 月額 714,000円
(2) 副村長 月額 612,000円
(3) 教育長 月額 564,000円
第4条 前条の給与の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)の例による。
2 前項の規定による寒冷地手当の算出の基礎となる給与は、基準日現在において受けるべき給料額とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日より適用する。ただし、第2条の規定による扶養手当は、昭和28年6月1日から適用する。
(村長、助役、収入役の給与に関する条例の廃止)
2 村長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)は廃止する。
(期末手当の割合等の特例措置)
3 平成12年度から平成14年度までに限り、期末手当の額は第5条の規定にかかわらず3月、6月、12月に支給する額は、それぞれの率を乗じて得た額から、村長にあつては100分の10を、副村長にあつては100分の7を減じた額を支給する。
(1) 村長 月額 756,000円
(2) 副村長 月額 632,400円
(1) 村長 月額 714,000円
(2) 副村長 月額 612,000円
6 平成19年から平成22年までに支払われる期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の210を乗じて得た額、12月は100分の230を乗じて得た額とする。
7 平成21年6月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の190を乗じて得た額とする。
8 平成21年12月から平成22年までに支払われる期末手当の額は、附則第6項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の190を乗じて得た額、12月は100分の215を乗じて得た額とする。
9 平成22年12月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の195を乗じて得た額とする。
10 平成23年から平成26年までに支払われる期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の185を乗じて得た額、12月は100分の200を乗じて得た額とする。
11 平成26年12月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の215を乗じて得た額とする。
附則(昭和29年条例第1号)
この条例は、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第8号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和42年12月1日)から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和43年8月末日から適用する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の制定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の制定による給料の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第31号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は昭和46年5月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条中収入役にかかわる規定は、同年9月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成6年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の50」とあるのを「100分の40」と読み替えるものとする。
附則(平成6年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成7年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の50」とあるのを「100分の40」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成12年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の55」とあるのを「100分の25」と読み替えるものとする。
附則(平成12年条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成13年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の55」とあるのを「100分の35」と読み替えるものとする。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成14年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第5条第1項中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成17年12月及び平成18年12月に支払われる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額とする。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成18年6月に支払われる期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の210を乗じて得た額とする。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。
附則(平成28年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、改正後の規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。