○実費弁償支給に関する条例

昭和28年3月23日

条例第19号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、公聴会等に出頭又は参加した者の実費弁償について規定することを目的とする。

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

2 前項の規定により支給する実費弁償の額及び支給方法は、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和37年初山別村条例第10号)の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

実費弁償支給に関する条例

昭和28年3月23日 条例第19号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和28年3月23日 条例第19号
平成12年3月13日 条例第28号
平成16年3月11日 条例第1号