○非常勤の特別職員の報酬支給に関する規則

昭和48年6月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和37年初山別村条例第10号。以下「報酬条例」という。)に基づき非常勤特別職員の報酬の支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の支給)

第2条 報酬条例第2条の規定による報酬額は、次の各号によりそれぞれ支給する。

(1) 月額の報酬を受ける者については、一般職の職員の給与支給日の例による。

(2) 農業委員会委員については6月、9月、12月及び3月に、教育委員会委員及び交通安全指導員については12月及び3月に、それぞれの月分まで月割により支給する。

(3) 日額の報酬を受ける者については、次回の会議又は職務に従事するときまでに支給する。

(報酬支給の始期、終期)

第3条 新たに特別職の職員となつた者(再任を含む。)は、その職についた日から報酬を支給する。

2 特別職の職員が任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給するときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額を、月額で定められている報酬についてはその報酬月額を、それぞれ30で除して得た額を基礎として日割計算によつて支給する。ただし、如何なる場合においても重複して報酬を支給しない。

4 特別の事情がある場合で村長が前3項の規定によりがたいと認めたときは別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

非常勤の特別職員の報酬支給に関する規則

昭和48年6月26日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年6月26日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第1号