○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和37年3月25日
条例第9号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基き議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は別表のとおりとする。
第3条 議長及び副議長並びに常任委員長、議会運営委員長には、その選挙または選任されたその日から、議員にはその職についたその日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡によりその職を離れたときは、その当月分迄の議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため村外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)の例による。
3 削除
(期末手当)
第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日、12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し期末手当を支給する。これらの基準日前1ケ月以内に任期満了、辞職、又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬月額に役職加算として議員報酬月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の225を乗じて得た額とし、在職期間の区分に応じた割合は給与条例の例による。
(支給方法)
第7条 この条例の規定による議員報酬、期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)、費用弁償の支給については、職員の旅費に関する条例の例による。
(議員報酬及び期末手当支給の特例)
第8条 議員報酬及び期末手当の支給については前条の規定にかかわらず、次により支給することができる。
(1) 議員報酬は6月、9月、12月及び3月の定例議会の会期中にそれぞれその月分まで
(2) 期末手当は基準日の属する月(6月及び12月)の定例会会期中
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
(報酬及び費用弁償支給条例の廃止)
2 報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年初山別村条例第18号)は、この条例施行の日から廃止する。
(期末手当の割合等の特例措置)
3 平成12年度から平成14年度までに限り、期末手当の額は第6条第2項の規定にかかわらず3月、6月、12月に支給する額は、それぞれの率を乗じて得た額から、100分の10を減じた額を支給する。
(1) 議長 月額 235,000円
(2) 副議長 月額 200,000円
(3) 常任委員長 月額 185,000円
(4) 議会運営委員長 月額 185,000円
(5) 議員 月額 170,000円
5 平成23年から平成26年までに支払われる期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の185を乗じて得た額、12月は100分の200を乗じて得た額とする。
6 平成26年12月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の215を乗じて得た額とする。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により支給した期末手当については、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は昭和44年12月1日、第7条の規定は昭和45年1月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は昭和46年5月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条の規定は、同年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成6年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の50」とあるのを「100分の40」と読み替えるものとする。
附則(平成6年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成7年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の50」とあるのを「100分の40」と読み替えるものとする。
(報酬等の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成12年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の25」と読み替えるものとする。
附則(平成12年条例第46号)
この条例は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成13年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の35」と読み替えるものとする。
附則(平成13年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成14年3月支給の期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成17年12月及び平成18年12月に支払われる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額とする。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成18年6月に支払われる期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の210を乗じて得た額とする。
附則(平成19年条例第4号)
1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。
2 平成19年から平成22年までに支払われる期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の210を乗じて得た額、12月は100分の230を乗じて得た額とする。
3 平成21年6月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の190を乗じて得た額とする。
4 平成21年12月から平成22年までに支払われる期末手当の額は、附則第2項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に6月は100分の190を乗じて得た額、12月は100分の215を乗じて得た額とする。
5 平成22年12月に支払われる期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当の基礎額に100分の195を乗じて得た額とする。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、改正後の規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 月額 235,000円 |
副議長 | 月額 200,000円 |
常任委員長 | 月額 185,000円 |
議会運営委員長 | 月額 185,000円 |
議員 | 月額 170,000円 |