○初山別村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月12日

条例第25号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第1条の2 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号公布)第7条第6項第3号に規定する通算制度を有する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、報酬)の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は規則で定る。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

初山別村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月12日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年11月12日 条例第25号
昭和42年7月1日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第27号
令和2年3月12日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第28号