○村職員定数に関する規則

昭和56年12月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、村職員定数条例(昭和44年初山別村条例第12号。以下「定数条例」という。)に基づき職員の定数配分に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定数の配分)

第2条 条例第2条第1項に規定する定数配分については、別表のとおりとする。

2 前項別表に掲げる職員定数の当該部局の配分はそれぞれ任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

職員の所属区分

定数

備考

1 村長の事務部局の職員

42人

 

2 議会の事務部局の職員

1

 

3 農業委員会の事務部局の職員

1

 

4 教育委員会の事務部局及び学校以外の教育関係機関の職員

5


5 教育委員会の所管に属する学校の職員

1


村職員定数に関する規則

昭和56年12月26日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年12月26日 規則第15号
平成4年10月13日 規則第13号
平成7年3月1日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第12号