○監査委員に関する条例

昭和43年3月16日

条例第15号

監査委員に関する条例(昭和39年初山別村条例第20号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)並びにこれらに基く政令に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(請求及び要求による監査等)

第2条 法第75条の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつた場合には、監査委員は5日以内に監査に着手しなければならない。ただし、止むを得ない事情あると認められたときは、この限りでない。

2 法第242条第5項の規定による監査を行うときは、監査委員は監査期日前2日までに監査を受けるべき者にその旨及び期日を通知しなければならない。

(請願に対する措置)

第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は10日以内に措置しなければならない。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査(以下「定期監査」という。)を行うときは、あらかじめその期日を10日前までに村長に通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査委員は監査期日前2日までにその期日を村長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの限りでない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は毎月10日とする。ただし、休日その他止むを得ない事由があるときはこれを変更することができる。

(財政的援助を与えているものに対する監査)

第7条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査期日の前日までに監査を受けるべき者にその旨及び期日を通知しなければならない。ただし、緊急必要があるときはこの限りでない。

(決算及び証書類の審査)

第8条 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類その他政令で定める書類が審査に附されたときは、20日以内に審査意見を村長に提出しなければならない。

(監査又は検査の公表等)

第9条 監査又は検査が終了したときは定期監査については30日以内に、その他の監査又は検査については20日以内にその結果を通知若しくは報告し又は公表し並びにその結果に基き当該行為の制限又は禁止を請求しなければならない。

(公告及び公表)

第10条 監査委員の公告又は公表は、初山別村公告式条例(昭和25年初山別村条例第9号)の規定を準用してこれを行う。

(報酬及び費用弁償)

第11条 監査委員には、別に定める条例の規定により報酬及び費用弁償を支給する。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和43年3月16日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)