○初山別村選挙管理委員会規程

昭和24年11月1日

選管告示第54号

(組織)

第1条 初山別村選挙管理委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。

2 委員長に異動があつたときは、初山別村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示するものとする。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行う。

第3条 委員が移動したときは、委員会は、その者の住所氏名を告示するものとする。

(会議)

第4条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 委員は、委員会に出席することができない事情のあるときは、開会時刻前に委員長に、その旨を届け出なければならない。

第6条 委員会は、必要ありと認めたときは、初山別村長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第7条 委員長は、職員をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席議員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の職務権限)

第8条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の処理に関すること。

(3) 公印及び書類の保存に関すること。

(4) 書記、その他の職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第9条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第10条 委員会の権限に属する事件が軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。

(事務局)

第11条 委員会の事務を処理するため、初山別村役場内に、初山別村選挙管理委員会事務局を置く。

第12条 事務局に次の職員を置き、書記についてこれを補職する。

(1) 事務局長 1人

(2) 書記長 1人

(3) 書記 若干人

第13条 事務局職員は、委員長これを命免する。

(職員の執務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け書記長以下の職員を指揮監督して委員会に関する庶務を整理する。

第15条 書記長は、事務局長を補佐し、下部職員を指揮して、委員会の事務を処理する。

2 事務局長事故あるとき、又は欠けたときは、書記長これを代理する。

第16条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

2 事務局長、書記長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、上席の書記これを代理する。

第17条 文書類は事務局長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第18条 本規程に、規定するものの外職員の服務及び業務の処理に関しては、初山別村役場処務規程を準用する。

(文書の取扱)

第19条 起案文書はすべて書記長及び事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長が指定した事件については事務局長が専決することができる。

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の告示は初山別村役場告示場に掲示するものとする。

(公印)

第21条 委員長及び委員会の公印を次のように定める。

画像

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和34年選管告示第78号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第24号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

初山別村選挙管理委員会規程

昭和24年11月1日 選挙管理委員会告示第54号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和24年11月1日 選挙管理委員会告示第54号
昭和34年12月22日 選挙管理委員会告示第78号
平成19年3月21日 選挙管理委員会告示第24号