○初山別村災害対策本部条例
昭和38年1月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項に基づき、初山別村災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員は災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は災害対策本部長が指名する。
3 部に部長及び本部長が指定する部に副部長を置き災害対策本部長の指名する災害本部員がこれに当る。
4 部長は部の事務を掌理し、副部長は部長を補佐するとともに、部長が欠けたときは部の事務を掌理する。
第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。