○初山別村防災会議条例

昭和38年1月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、初山別村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 初山別村地域防災計画及び初山別村水防計画を作成し、並びにその実施を推進すること

(2) 村の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、村長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者

(2) 北海道知事の部内のうちから村長が任命する者

(3) 北海道警察の警官のうちから村長が任命する者

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 北留萌消防組合初山別村消防団長、初山別支署長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員のうちから村長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号及び第7号の委員の定数は11人とし、それぞれ2人、1人、1人、6人、1人とする。

7 第5項第7号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係指定地方行政機関の職員、道の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

初山別村防災会議条例

昭和38年1月17日 条例第1号

(平成12年2月24日施行)

体系情報
第11編 防災・国民保護
沿革情報
昭和38年1月17日 条例第1号
昭和38年12月21日 条例第34号
昭和47年9月26日 条例第15号
昭和49年3月16日 条例第4号
昭和53年7月10日 条例第16号
昭和59年3月17日 条例第4号
平成10年12月18日 条例第21号
平成11年3月16日 条例第1号
平成12年2月24日 条例第11号