○初山別村明るく住みよいまちづくり条例

平成12年3月13日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、陸上交通の安全(以下「交通の安全」という。)と生活の安全の確保に関し、基本理念と施策の基本を定めることにより、良好な地域社会の形成その他村民の交通安全・生活安全意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もつて村民が安心して暮らすことができる、明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「村民」とは初山別村(以下「村内」という。)に住所を有する者及び滞在する者並びに村内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、村内において事業を営む個人、法人、官公署等の事業所の代表者をいう。

3 この条例において「安全活動」とは、生活に危害を及ぼす犯罪、交通事故による被害を未然に防止するための諸活動をいう。

4 この条例において「犯罪被害者等」とは、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により害を被つた者及びその家族又は遺族をいう。

(基本理念)

第3条 交通の安全と生活の安全(以下「村民の安全」という。)は、村民が安心して安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

2 村、村民及び事業者は、それぞれの役割を果たし、かつ相互に協力することにより、すべての人が明るく安心して暮らすことができる、安全なまちづくりを推進するよう努めなければならない。

3 村、村民及び事業者は、良好な地域社会の運営の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むよう努めなければならない。

4 村、村民及び事業者は、犯罪及び交通事故に対する安全意識を日常生活に反映し、犯罪及び交通事故が起こらないよう努めなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり村民の安全を推進するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講ずるものとする。

(1) 明るく安全なまちづくりに向けての教育の推進、広報及び啓発に関すること

(2) 村民の自主的な安全活動の支援に関すること

(3) 村民の安全を確保するための環境整備等に関すること

(4) その他この条例の目的を確保するために必要なこと

2 村は、前項の施策を講ずるにあたつては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。

(村民の役割)

第5条 村民は、相互扶助の精神に基づき明るく住みよい地域社会実現のため、法令を守り、自らの安全確保に必要な措置を講ずるとともに、村民の安全を推進するため、村が実施する安全活動に、積極的に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのつとり、村民の安全を推進するため、事業を営むうえにおいて、前条に定めるもののほか、その事業活動が村民の安全に支障を来すことのないよう役職員等に対し、必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

2 事業者は、役職員等が基本理念達成のため地域活動に参加しようとするときはその機会を与えるよう努めなければならない。

3 事業者は、地域活動に自主的かつ積極的に取り組み、良好な地域社会を育むよう努めなければならない。

(犯罪被害者等への支援)

第7条 村は、犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活が営むことができるよう、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な施策を講ずるものとする。

2 村は、前項に掲げる施策の推進にあたつては、国、道その他関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

3 村民及び事業者は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

初山別村明るく住みよいまちづくり条例

平成12年3月13日 条例第23号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成12年3月13日 条例第23号
平成21年3月17日 条例第1号