○初山別村公印に関する規則

昭和47年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 初山別村の公印の調製、保管および使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義、種類、名称、寸法および保管者等)

第2条 公印は、村長名もしくはその他の職名または村名簿をもつて発する公文書に押なつする印章とし、その種類、名称、形状、寸法、個数および保管者は次のとおりとする。

公印の種類

番号

公印の名称

形状

寸法

(方ミリメートル)

個数

保管者

備考

庁印

1

村印

正方形

24ミリメートル

1

総務課長

 

2

場印

正方形

24ミリメートル

1

総務課長

 

職印

1

村長印

正方形

18ミリメートル

1

総務課長

主として一般公文書用

2

村長印

正方形

18ミリメートル

1

住民課長

戸籍、住民票、諸証明等事務専用

3

村長印

正方形

18ミリメートル

1

総務課長

金融用

4

村長印

正方形

18ミリメートル

1

総務課長

主として陳情用及び携行用

5

村長職務代理者印

正方形

20ミリメートル

1

総務課長

 

6

村長職務代理者印

正方形

20ミリメートル

1

総務課長

 

7

助役印

正方形

18ミリメートル

1

総務課長

 

8

収入役印

正方形

18ミリメートル

1

総務課長

 

9

収入役職務代理者印

正方形

20ミリメートル

1

総務課長

 

10

村長印

正方形

18ミリメートル

1

出納室長

 

11

会計管理者印

正方形

18ミリメートル

1

出納室長

 

12

副村長印

正方形

18ミリメートル

1

総務課長

 

(公印のひな形)

第3条 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(専用公印)

第4条 村長の事務を処理するため、事務専用の印(以下「専用公印」という。)を戸籍住民係に置く。

2 前項の専用公印は、戸籍、住民登録、諸証明等に関する事務に使用するものとする。

(公印の保管)

第5条 公印の保管者は、公印を厳正に取扱い、常に確実に管理するものとし、平常使用しない公印は、竪固な所定の容器に納めて錠を施さなければならない。

2 総務課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の種類、名称、印影、その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持出してはならない。ただし、職務のため、公印の持出しを要する場合は別記第2号様式による公印携行使用簿により総務課長の承認を受けた後に、これをしなければならない。

(公印の調製、改刻および廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、または廃棄する必要があると認めたときは、別記第3号様式の公印調製(改刻)(廃棄)申請書を村長に提出し承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、または廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第7条 村長は公印を調製し、改刻し、または廃棄したときは、公印の種類、印影および使用の開始または廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに別記第4号様式の公印事故届を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、納入通知書等に公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを印刷することができる。この場合においては公印刷込承認願(別記第5号様式)を提出して村長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては電子公印印刷承認願(別記第6号様式)を提出して村長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規則により調製したものとして使用することができる。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年6月28日から施行する。

別表

公印のひな形

1 庁印

 

 

 

村印

場印

 

 

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1号印

2号印

 

 

2 職印

 

 

 

村長印

村長印

村長印

村長印

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1号印

2号印

3号印

4号印

村長職務代理者印

村長職務代理者印

助役印

収入役印

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5号印

6号印

7号印

8号印

収入役職務代理者印

村長印

会計管理者印

副村長印

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9号印

10号印

11号印

12号印

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初山別村公印に関する規則

昭和47年3月31日 規則第6号

(平成26年6月28日施行)