○初山別村文書保存年限に関する規程

昭和40年11月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、初山別村処務規程第6節の規定による保存年限について定めることを目的とする。

(種類及び保存年限)

第2条 保存すべき文書の種類及び保存年限は次のとおりとする。

第1種 永久

第2種 20年

第3種 10年

第4種 5年

第5種 2年

(種類の区分)

第3条 第1種乃至第5種、第5種に属する文書の区分は次のとおりとする。

第1種

(1) 条例、規則、規程等の原議

(2) 議会議案の原議、議決書等で議会関係の重要書類

(3) 村史及びその資料となるもの

(4) 訴願、訴訟等に関する書類

(5) 財産関係に関する書類

(6) 起債に関する書類

(7) 職員の任免及び賞罰に関する書類

(8) 重要統計表

(9) 重要契約書

(10) 重要な事業計画及びその実施に関する書類

(11) 村長及び副村長の事務引継に関する書類

(12) 決算書及び会計事務に関し特に重要な書類

(13) 各種台帳類その他永久保存を必要と認める書類

第2種

(1) 歳入歳出に関する証書類

(2) 村税その他各種公課に関する書類

(3) 第1種第7号に規定する以外の人事に関する書類

(4) その他20年保存を必要と認める書類

第3種

(1) 村の営造物の使用に関する書類

(2) 予算書及び予算編成の資料に関する書類

(3) その他10年保存を必要と認める書類

第4種

(1) 願書及び届出等の書類

(2) その他5年保存を必要と認める書類

第5種

(1) 第1種乃至第4種に属さない軽易な書類

(種類の区分の判定)

第4条 前条の種類の区分について判定し難いものについては、担当課長を経て助役の指示を受けるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

初山別村文書保存年限に関する規程

昭和40年11月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和40年11月1日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第7号