○文書の左横書きの実施
昭和36年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、文書事務の合理化及び能率化を図るため文書の左横書きを実施するものとしその実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施の範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は左横書きとする。ただし、条例、規則その他特に縦書きを要すると認められるものについては、この限りでない。
(実施の時期)
第3条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。
(実施の要領)
第4条 この訓令に定めるもののほか文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。