○地方自治法第180条第1項の規定による村長の専決処分事項の指定について

平成3年6月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法令上の義務に属する1件の金額50万以下の損害賠償の額を決定すること。

2 法令第243条の2第4項の規定に基づき職員の賠償責任を免除しようとする場合において、当該賠償責任の額が30万円以下のものを免除すること。

3 法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約金額の10分の1以内の額の増減をすること。

地方自治法第180条第1項の規定による村長の専決処分事項の指定について

平成3年6月27日 議決

(平成3年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成3年6月27日 議決