○初山別村事務決裁規程

昭和60年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 村における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 村長の権限に属する事務を常時その者に代り意志決定をすることをいう。

(2) 代決 村長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意志決定することをいう。

(村長の決裁事項)

第3条 村長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。

(副村長及び課長の専決事項)

第4条 副村長及び課長の専決事項は、別表2のとおりとする。ただし、専決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(代決及び代決の制限)

第5条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表3のとおりとする。

2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 この規程に定める代決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第12号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の別表2第1項、別表2第2項及び別表2第3項の改正規定は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

村長の決裁を要する事項

1 村行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 村議会の招集

3 条例案、予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

6 議会の同意を要する特別職の職員及び付属機関の委員等の任免

7 職員の道外出張

8 訴訟及び不服の申立

9 表彰及び儀式の決定

10 規則及び訓令の制定及び改廃

11 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

12 村の廃置分合又は境界変更並びに村又は字の区域及び名称の変更

13 重要な許可及び認可

14 副村長の出張命令及び服務上の請願の受理

15 職員団体との協定

16 1件の金額50万円以上の予備費の充用、予算の流用

17 交際費及び1件の金額300万円以上の支出負担行為の決定

18 交際費及び1件の金額500万円以上の支出命令

19 1件の金額500万円以上の工事入札の予定価格の決定

20 1件の金額300万円以上の契約

21 1件の金額100万円以上の物件(品)の取得、交換及び処分

22 起債

23 行政財産の目的外使用の許可(長期かつ重要、異例のもの)

24 公有財産の取得及び処分

25 その他重要又は異例に属するもの

別表2

1 副村長専決事項

(1) 広報活動

(2) 課長係長会議の招集

(3) 課(室)長の出張命令、職員の休暇の承認及び年次休暇に係る時季変更並びに職員の道内出張(管内出張を除く。)の命令

(4) 1箇月以上の会計年度任用職員の雇入れ及び解雇並びに報酬の決定

(5) 1件の金額50万円未満の予備費の充用、予算の流用

(6) 1件の金額10万円以上300万円未満の支出負担行為の決定

(7) 1件の金額50万円以上500万円未満の支出命令(定例的なものを除く。)

(8) 1件の金額1,000万円未満の一時借入及び償還(支出命令を含む。)

(9) 1件の金額500万円未満の工事入札の予定価格の決定

(10) 1件300万円未満の契約

(11) 1件の金額100万円未満の物件(品)の取得、交換及び処分

(12) 行政財産の目的外使用の許可(長期かつ重要、異例のものを除く。)

(13) 普通財産の貸付(特に重要なものを除く。)

(14) 定例に属し、かつ重要でない事項の告示及び公示並びに指令に関すること

(15) その他軽易なものにして村長の決裁を得る必要がないと認める事務処理に関すること

2 課(室)長共通専決事項

(1) 係長以下の管内出張命令

(2) 係長以下の村内出張命令及び外勤命令

(3) 所轄に属する軽易な広報宣伝に関すること

(4) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(5) 原簿の閲覧の許可又は原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(6) 課員の時間外勤務命令

(7) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(8) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること

(9) 所管の車両の運行管理

(10) 1件の金額10万円未満の支出負担行為の決定

(11) 定例的な調査、報告及び進達

(12) 1箇月未満の会計年度任用職員の雇入れ及び解雇並びに報酬の決定

(13) その他軽易なものにして副村長の決裁を得る必要がないと認める事務処理に関すること

3 総務課長専決事項

(1) 宿日直命令

(2) 会議室の使用貸付に関すること

(3) 公印の使用、保管に関すること

(4) 庁内取締に関すること

(5) 削除

(6) 1件の金額50万円未満の支出命令及び給与、旅費その他定例的なものの支出命令

(7) 軽自動車の標識の交付

(8) 納税通知書の交付

(9) 納税督促状の発行

4 住民課長専決事項

(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理

(2) 印鑑登録の受理

(3) 諸証明の発行

(4) 妊娠届出の受理及び母子健康手帳の交付

(5) 国民健康保険及び介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(6) 国民健康保険医療費及び介護保険給付費の通知及び過誤調整

(7) 高齢者及び生活保護世帯に対する入浴券の交付

5 企画振興室長専決事項

国土利用計画法の規定による土地売買等届出書の受理及び進達

6 経済課長専決事項

(1) 計量関係

(2) 漁船の登録並びに漁港泊地及びけい留施設利用証の交付、利用料納付書の発行

(3) 水道日報及び下水道日報

(4) 1年未満の道路占用許可及びその取消し

別表3

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

村長の決裁を要する事項

副村長

1 主務課長(総務課長と協議)

2 総務課長

3 上席の課長・室長

副村長専決事項

主務課長

(支出負担行為については総務課長と協議)

1 総務課長

2 上席の課長・室長

主務課長専決事項

1 主務主任技師

2 主務主幹

3 主務課主幹

1 主務係長

2 主務課上席係長

初山別村事務決裁規程

昭和60年3月30日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令第3号
昭和62年2月28日 訓令第2号
平成7年6月1日 訓令第4号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成15年5月23日 訓令第12号
平成15年9月30日 訓令第20号
平成19年3月20日 訓令第7号
平成27年5月22日 訓令第9号
平成27年9月18日 訓令第16号
令和2年3月13日 訓令第6号