○村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和59年12月11日
規則第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による、村長の職務を代理する上席の職員は、課長、室長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 最高の号俸の給料を受ける者
第2順位 第1順位者の直近下位の号俸の給料を受ける者
第3順位 第2順位者の直近下位の号俸の給料を受ける者
2 給料の号俸が同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長の職務を行う者を指定する規則(昭和28年初山別村規則第8号)は廃止する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号の2)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。