○村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和59年12月11日

規則第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による、村長の職務を代理する上席の職員は、課長、室長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 最高の号俸の給料を受ける者

第2順位 第1順位者の直近下位の号俸の給料を受ける者

第3順位 第2順位者の直近下位の号俸の給料を受ける者

2 給料の号俸が同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 村長の職務を行う者を指定する規則(昭和28年初山別村規則第8号)は廃止する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号の2)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和59年12月11日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年12月11日 規則第18号
昭和62年2月25日 規則第6号
平成7年6月1日 規則第7号の2
平成19年3月20日 規則第14号