○初山別村交通安全指導員に関する条例
昭和46年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、住民の交通安全を保持するため、初山別村交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、村長の命を受け所轄警察機関および交通安全諸団体と緊密な連絡のもとに交通安全の指導を行い、交通秩序の保持ならびに交通事故防止に従事するものとし、その職務は概ね次のとおりとする。
(1) 一般歩行者に対して、正しい歩行を指導する。
(2) 幼児、学童および老人等に対して安全な通行の保護、誘導をする。
(3) 自転車の安全な通行を指導する。
(4) 交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及につとめる。
(任免)
第3条 指導員は、人格高潔、身体強健で交通に関する法令(以下「交通法規」という。)を理解し、指導力を有する者のうちから村長が任命する。
2 指導員が次の各号の1に該当する場合は、任期中であつても解職することができる。
(1) 指導員が故意または重大な過失により交通法規に違反する行為のあつたとき。
(2) その他指導員として不適当な行為のあつたとき。
(定数)
第4条 指導員の定数は、11名とする。
(身分および任期)
第5条 指導員は、会計年度任用職員としその任期は、任用された会計年度の末日とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(遵守事項)
第6条 条例第2条各号に規定する職務を行なう指導員は、言動を慎しみ誠意をもつてこれに当り、警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしてはならない。
(報酬および費用弁償)
第7条 指導員に対し、別に定めるところにより報酬および費用弁償を支給する。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。