○初山別村役場職員室使用に関する要領

昭和45年2月2日

達第1号

(目的)

第1条 この要領は、村職員室(役場庁舎附属建物をいい、以下「職員室」という。)の使用要領等について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用できる範囲)

第2条 職員室の使用範囲は、概ね次の各号に掲げるものとし、緊急の場合以外においては前日に別記使用簿に記載使用しなければならない。

(1) 村職員が所定の休憩時間内に休憩すること。

(2) 村職員が勤務時間外の娯楽または会合するとき。

(3) 村職員で構成する各種団体が事務所とし、または当該団体のみで会合および会議するとき。

(4) 村の各機関が業務上の会合または会議で他に適当な場所および室のないとき。

(5) 総務課長が業務上特に必要であると認め使用を承認したとき。

2 前項第2号から第4号までの使用の場合で平常の執務開始前、または午後10時を超えるものについては予め総務課長の承認を得なければならない。ただし、この場合であつても深夜に及ぶことはできない。

(使用の禁止)

第3条 次の各号に掲げる場合は使用を禁止する。

(1) 村職員または村の機関以外の団体および個人の使用

(2) 使用責任者がいないかまたは明確でないとき。

(3) 総務課長が職員室の維持管理上支障があると認めたとき。

(鍵の保管と火気取締と責任者)

第4条 職員室の表戸鍵は庶務係が保管する。

2 職員室の火気取締責任者は次のとおりとする。

(1) 勤務時間内 庶務係長

(2) 勤務時間外 当直者

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は責任をもつて使用にあたり、火気および備品等のき損、滅失について十分な注意を払い、使用後は湯茶、食器すべて整理清掃しなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は故意または重大な過失によつて生じた備品等のき損、滅失については、全額その責を負わなければならない。

この要領は、設定の日から適用する。

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初山別村役場職員室使用に関する要領

昭和45年2月2日 達第1号

(昭和45年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 施設・自動車等管理
沿革情報
昭和45年2月2日 達第1号