○初山別村殉公者合祀規則
昭和36年12月6日
規則第6号
第1条 この規則は村の功労者、戦死者、戦病死者の霊を合祀し、村民の協力を一層助長しもつて初山別村の確立伸長を期することを目的とする。
第2条 次の各号の1にあてはまるものは村長の推薦により村議会の同意を得てこれを合祀し毎年その祭祀を行ふものとする。
(1) 各種事変戦争において、戦死、戦病死したもの
(2) 村の公益及び振興、発展に尽力し功労顕著な物故者
第3条 前条の規定による祭祀は毎年8月17、18日の両日、村がこれを行う。
第4条 この規則施行について必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。