○初山別村青少年善行表彰規程
昭和41年8月6日
訓令第1号
(目的)
第1条 広く青少年の模範となる行ないを顕彰して、青少年の誇りと自信を高め、よりよい村民としての豊かな心と実践力を育成することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 村長は、村内に居住する学齢始期から18歳未満の青少年又は青少年グループ団体で、おおむね次の活動に顕著な実績のあつたものを表彰するものとする。
(1) 勇気、親切を示し、周囲を明るくする行ない。
(2) 公聴心を高める行ない。
(3) 自立心がめだつ行ない。
(4) 誠実、責任、努力が認められる行ない。
(5) 前各号の外、村民の誇りとなる行ない。
(被表彰者の推薦)
第3条 前条に該当する被表彰者の推薦については、次によるものとする。
(1) 青少年グループ、または青少年団体の構成員が被表彰者を推薦するときは、当該構成員が所属する青少年グループまたは青少年団体の代表者を通じて善行表彰青少年(グループ団体)推薦書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(2) 青少年グループ若しくは青少年団体の代表者、または青少年指導関係者は、被表彰者等を推薦するときは、善行表彰青少年(グループ団体)推薦書を村長に提出しなければならない。
(被表彰者の決定)
第4条 村長は推せんのあつた者につき、第2条に定める活動等が顕著であつたかどうか審査のうえ被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第5条 村長の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
