○初山別村の休日を定める条例

平成2年1月13日

条例第1号

(村の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、村の休日とし、村の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが村の休日に当たるときは、村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第5号で平成2年4月1日から施行)

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

初山別村の休日を定める条例

平成2年1月13日 条例第1号

(平成5年3月12日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年1月13日 条例第1号
平成5年3月12日 条例第2号