○初山別村旗取扱方法

昭和43年7月2日

達第5号

村旗は、先人の開拓者精神をたたえ、さらに躍進する初山別村の象徴として末ながく、村民に愛用されることを趣旨として制定したものであり、その取り扱いについては国旗の取扱いに準じ次の方法により掲揚するものとする。

1 掲揚時間は原則として屋外にあつては日出から日没までとし、屋内にあつては行事開催時間内とする。

2 国旗と村旗をあわせ掲揚する場合は、次のとおりとする。

(1) 旗の大きさは同一のものであること。ただし都合により相違する場合は村旗より大きい国旗を使用すること。

(2) 常に国旗が優先するので正面に向つて左に国旗、右に村旗とする。

交差するときも国旗が左になるようにし、旗竿と旗竿の接点では国旗の竿を手前にすること。

(3) 室内で壁にはつたり、天井から垂下する場合には従長にしないこと。

(4) 一基の掲揚塔に連らねる場合は国旗を上に、村旗を下にすること。

3 弔意を表わす掲揚の方法は「半旗」と「冠頭を黒布で被う」二つの方法によるが掲揚塔の施設のないところでは「冠頭を黒布で被う」方法を用いる。

半旗の掲揚はいつたん冠頭まであげてから掲揚塔の半分の高さまで降し掲げるものとし、降納の際もいつたん冠頭まであげてから降すものとする。

初山別村旗取扱方法

昭和43年7月2日 達第5号

(昭和43年7月2日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和43年7月2日 達第5号