○斜里町保育士復職支援金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第28号

(総則)

第1条 この要綱は、不足する保育士人材の確保を図るため、保育士として復職する者に対し、予算の範囲内において、斜里町保育士復職支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育施設等」とは、次に掲げる施設とする。

(1) 斜里町立双葉保育園

(2) 斜里町立はまなす保育園

(3) 斜里地域子ども通園センター

(4) 斜里町子育て支援センター

(5) ウトロへき地保育所

(交付対象者)

第3条 この支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 斜里町に住民登録があること。

(2) 令和8年4月1日以降に町内保育施設等に会計年度任用職員(常勤)保育士として復職し、同一施設で1年以上雇用される見込みがあって、この要綱による支援金の交付後も引き続き町内に定住する意思があること。

(3) 過去に保育士として就労していた実績があり、直近1年間に保育士として就労していないこと。ただし、次のいずれかに該当すると認めるときは、保育士として就労していない期間を問わない。

① 保育士として就労していた保育施設等の廃止又は事業縮小により、同一法人内の別保育施設等への異動等による雇用継続の提示がなく、自らの意思に反して離職した場合。

② 保育士としての就労が雇用期間を定めたものであり、その雇用期間が満了し、同一法人内の別保育施設等への配置転換等による雇用継続の提示がなく離職した場合。

③ 家族の転居、家族の介護等を理由に自らの意思に反して離職した場合。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、10万円とする。ただし、交付は1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、斜里町保育士復職支援金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 保育士登録証の写し

(2) 誓約書兼同意書(第2号様式)

(3) 納付状況確認書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、斜里町保育士復職支援金交付・不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するもとする。

(支援金の交付請求)

第7条 前条により交付の決定通知を受けた者が支援金の請求をしようとするときは、斜里町保育士復職支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 支援金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) 雇用された日から1年以内に保育施設から離職したとき。

(3) 雇用された日から1年以内に町外の保育施設等へ異動したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、支援金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。

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斜里町保育士復職支援金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第28号

(令和8年4月1日施行)