○斜里町保育士就職支援補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町内(以下「町内」という。)の公設による保育施設等において、新たに就職する保育士を対象に就職支援補助金を交付することにより、町内の保育士不足の解消及び定着を図り、安定した子育て環境の確保を図ることことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育施設等」とは、次に掲げる施設とする。

(1) 斜里町立双葉保育園

(2) 斜里町立はまなす保育園

(3) 斜里地域子ども通園センター

(4) 斜里町子育て支援センター

(5) ウトロへき地保育所

(補助金の交付対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 斜里町に住民登録があること。

(2) 令和8年5月1日以降、新たに町内の保育施設等に正規職員として就職する保育士であり、雇用開始日以前3年間において、町内、清里町及び小清水町内の保育施設等に雇用されていないこと。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、10万円とする。ただし、交付は1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町保育士就職支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 保育士登録証の写し

(2) 誓約書兼同意書(第2号様式)

(3) 納付状況確認書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、斜里町保育士就職支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、斜里町保育士就職支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 補助金の交付を受けた者が斜里町外へ転出又は職を辞することとなった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、斜里町保育士就職支援補助金返還命令書(様式第5号)により全額又は半額の返還を命ずるものとする。ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして認める場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合は補助金の全額

(2) 補助金の申請日から1年以内に職を辞した場合は、補助金の全額

(3) 補助金の申請日から1年を超え3年以内に職を辞した場合は、補助金の半額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和8年5月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。

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斜里町保育士就職支援補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第27号

(令和8年4月1日施行)