○斜里町スポーツ施設設置及び管理に関する条例

令和8年6月18日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達及びスポーツの振興を図るため、斜里町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斜里町B&G海洋センター体育館

斜里町朝日町20番地17

斜里町B&G海洋センタープール

斜里町朝日町20番地17

斜里町武道館

斜里町朝日町20番地18

ウトロ地域水泳プール

斜里町ウトロ香川134番地

斜里町営野球場

斜里町朝日町3番地1、3番地2

斜里町営陸上競技場

斜里町朝日町3番地3

斜里町営テニスコート

斜里町朝日町3番地2

斜里町町民公園パークゴルフ場

斜里町朝日町3番地1、3番地2、3番地3

斜里町シーサイドパークゴルフ場

斜里町朝日町1番地5、前浜町1番地2

斜里町営スケートリンク

斜里町文光町51番地7

(指定管理者による管理及び運営)

第3条 スポーツ施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1項及び第8条第1項の許可並びに第10条の承認に関すること。

(2) スポーツ施設及び設備(以下「スポーツ施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) スポーツ施設の運営に関すること。

(4) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める業務

(開館時間、休館日等)

第5条 スポーツ施設の開館時間、休館日等は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、スポーツ施設の管理運営上必要があるときは町長等の承認を得て、開館時間、休館日等を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第7条 指定管理者は、スポーツ施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 利用の目的がスポーツ施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) スポーツ施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他スポーツ施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の許可)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の変更をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可(前条第1項の許可を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により第6条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、スポーツ施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第6条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(特別施設の設置等)

第10条 利用者は、スポーツ施設の利用に伴い特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 スポーツ施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用開始の前までに指定管理者に納めなければならない。ただし、幼児及び小中学生並びに義務教育学校に在籍する児童生徒の利用は、無料とする。なお、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用後に納入することができる。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長等は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び指導者が学校教育活動及びスポーツの普及振興活動で指導を行うとき 免除

(2) 指定管理者が特に認めるとき 減免又は免除

(指定管理者の指示等)

第13条 指定管理者は、スポーツ施設の秩序の維持又はスポーツ施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に当該施設の管理に従事する者を立ち入らせ、利用の状況を調査することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、スポーツ施設の利用を終了したとき又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくはその利用の制限を受け、若しくは停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(転貸の禁止)

第15条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸することができない。

(賠償)

第16条 利用者は、利用者の責めに帰すべき理由により、その利用中にスポーツ施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町長等による管理)

第17条 第3条の規定にかかわらず、町長等は、やむを得ない事情があると認めるときは、スポーツ施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長等がスポーツ施設の管理に係る業務を行う場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第11条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

第4条の見出し及び同条各号列記以外の部分、第5条ただし書、第6条、第7条各号列記以外の部分、第8条第1項、第9条第1項各号列記以外の部分及び同条第2項、第10条、第11条第1項及び第5項、第12条各号列記以外の部分及び第2号並びに第13条(見出しを含む。)

指定管理者

町長等

第5条ただし書

ときは町長等の承認を得て

ときは

第11条の見出し及び同条第5項、第12条の見出し及び同条各号列記以外の部分並びに別表第2

利用料金

使用料

別表第2

利用料金の上限額

第11条第1項

その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

別表第2に定める使用料

第13条

当該施設の管理に従事する者

職員

3 町長等は、第1項の規定によりスポーツ施設の管理に係る業務を行う場合は、管理人を置くことができる。この場合において、管理人に対しては、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)に定める給与及び費用弁償を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例に規定するスポーツ施設の利用の許可の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(斜里町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

名称

曜日

開館時間

休館日

利用期間

斜里町B&G海洋センター体育館

平日

午前9時から午後9時まで

年末年始

通年

土曜・日曜・祝日

午前9時から午後5時まで

斜里町B&G海洋センタープール

平日・土曜

午後1時から午後4時30分まで

午後6時から午後8時30分まで

月曜日

(月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日)

5月1日から10月31日まで

日曜

午後1時から午後4時30分まで

7月及び8月については教育長が定める期間において午前10時から午前12時までを追加開館する。

斜里町武道館


午前5時から午後9時まで

無休

通年

ウトロ地域水泳プール


午後1時から午後4時30分まで

午後6時から午後8時30分まで

月曜日

(月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日)

6月1日から9月30日まで

知床ウトロ学校の夏季休業日(他の休日と連続する場合は、これを含む。)については、午前10時から午前12時までを追加開館する。

斜里町営野球場


日の出から午後10時まで

無休

5月1日から10月31日まで

斜里町営陸上競技場


日の出から日没まで

無休

5月1日から10月31日まで

斜里町営テニスコート


日の出から午後9時まで

無休

5月1日から10月31日まで

斜里町町民公園パークゴルフ場


日の出から日没まで

木曜日

5月1日から10月31日まで

斜里町シーサイドパークゴルフ場


日の出から日没まで

木曜日

5月1日から10月31日まで

斜里町営スケートリンク


午前9時から午前12時まで

午後1時から午後4時30分まで

午後6時から午後8時30分まで

無休

12月1日から3月31日までのリンクが利用できる期間

別表第2(第11条関係)

1 斜里町B&G海洋センター体育館利用料金

利用区分

利用料金の上限額

アリーナ

大人1人1回

100円

団体定期利用1箇月

2,000円

団体利用1回

500円

大会利用

5,000円

会議室

1時間当たり

200円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む。)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者は、その限りではない(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で利用した場合も含む。)。

3 団体定期利用とは、団体登録をした5人以上の団体及びサークルが継続して行う定期的な利用をいう。

4 団体利用とは、定期利用の団体以外で同じスポーツをする5人以上の団体及びサークルの利用をいう。

5 大会利用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会、教室等をいう。

2 斜里町B&G海洋センタープール利用料金

利用区分

利用料金の上限額

大人1人1回

200円

団体利用 午前(午前10時から午前12時まで)

1,500円

団体利用 午後(午後1時から午後4時30分まで)

2,000円

団体利用 夜間(午後6時から午後8時30分まで)

1,500円

大会利用

5,000円

シーズン券

5,000円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む。)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者は、その限りではない(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で利用した場合も含む。)。

3 団体利用とは、5人以上の団体及びサークルが継続して行う定期的な利用をいう。

4 大会利用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会、教室等をいう。

5 シーズン券の利用は、当該年度の開設期間中とする。

3 斜里町武道館利用料金

利用区分

利用料金の上限額

柔剣道場

大人1人1回

700円

団体定期利用1箇月

4,200円

大会利用

5,000円

弓道場

大人1人1回

1,000円

団体定期利用1箇月

6,000円

大会利用

5,000円

研修室

1時間当たり

100円

団体定期利用1箇月

600円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む。)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者は、その限りではない(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で利用した場合も含む。)。

3 柔剣道場及び弓道場の団体定期利用とは、各団体が継続して行う定期活動をいう。

4 大会利用とは、柔剣道場及び弓道場で活動をしている各団体が主催し、施設を占用する大会、教室等をいう。

5 研修室の団体定期利用とは、5人以上の団体及びサークルが継続して行う定期活動をいう。

4 ウトロ地域水泳プール利用料金

利用区分

利用料金の上限額

大人1人1回

200円

団体利用 午前(午前10時から午前12時まで)

1,500円

団体利用 午後(午後1時から午後4時30分まで)

2,000円

団体利用 夜間(午後6時から午後8時30分まで)

1,500円

大会利用

5,000円

シーズン券

2,500円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む。)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者は、その限りではない(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で利用した場合も含む。)。

3 団体利用とは、5人以上の団体及びサークルが継続して行う定期的な利用をいう。

4 大会利用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会、教室等をいう。

5 シーズン券の利用は、当該年度の開設期間中とする。

5 斜里町営野球場利用料金

利用種別/利用時間区分

全日

半日

時間

夜間照明

午前7時から午後6時まで

午前7時から午前12時まで

1時間当たり

30分当たり

午後1時から午後6時まで

団体

2,000円

1,000円

250円

1,000円

備考

1 時間利用は、上記全日利用時間以外で利用した場合に適用する。

2 利用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、利用時間延長の場合は1時間単位で加算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

6 斜里町営陸上競技場利用料金

利用種別/利用時間区分

全日

半日

大会利用

1回

午前7時から午後6時まで

午前7時から午前12時まで

―

―

午後1時から午後6時まで

大人1人

―

―

―

100円

団体

1,500円

800円

5,000円

―

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む。)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者は、その限りでない。

3 大会利用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会、教室等をいう。

4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

7 斜里町営テニスコート利用料金

利用種別

個人利用

団体利用

夜間照明

(1時間当たり)

大人1人1回

シーズン券

大会使用

1面1時間

利用料

300円

5,000円

5,000円

80円

100円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む。)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者は、その限りでない。

3 シーズン券の利用は、当該年度の開設期間中とする。

4 大会利用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会、教室等をいう。

5 1面1時間とは、5人以上の団体及びサークルの使用をいう。

6 利用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、利用時間延長の場合は1時間単位で加算する。

7 シーズン券の購入者については、夜間照明利用料は徴収しない。

8 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

8 斜里町パークゴルフ場(町民公園パークゴルフ場・シーサイドパークゴルフ場)利用料金

利用種別/利用区分

1回利用

12回利用

(回数券)

シーズン券

シルバーシーズン券

用具(クラブ・ボール)

利用/1回

大人1人

300円

3,000円

7,000円

3,500円

200円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む。)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者は、その限りでない。

3 シーズン券の利用は、該当年度の開設期間中とする。

4 シルバーシーズン券の購入対象者は、満70歳以上の者とする。

斜里町スポーツ施設設置及び管理に関する条例

令和8年6月18日 条例第19号

(令和8年6月18日施行)