○斜里町都市計画税条例
令和7年12月18日
条例第28号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び町税条例(昭和29年条例第4号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条の規定により国土交通大臣の指定を受けた用途地域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、町が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が、町税条例(昭和29年条例第4号)第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りではない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(法附則第15条第13項の条例で定める割合)
2 法附則第15条第13項に規定する町の条例で定める割合は5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第13項に規定する町の条例で定める割合は2分の1)とする。
(令8条例14・一部改正)
(法附則第15条第31項の条例で定める割合)
3 法附則第15条第31項に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
(令8条例14・一部改正)
(法附則第15条第35項の条例で定める割合)
4 法附則第15条第35項に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
(令8条例14・一部改正)
(法附則第15条第36項の条例で定める割合)
5 法附則第15条第36項に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。
(令8条例14・一部改正)
(法附則第15条第40項の条例で定める割合)
6 法附則第15条第40項に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。
(令8条例14・一部改正)
(法附則第15条の11第1項の条例で定める割合)
7 法附則第15条の11第1項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1とする。
(令8条例14・追加)
(改修特別特定建築物に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
8 法附則第15条の11第1項の改修特別特定建築物について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条の2第1項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第3項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する同法第2条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する旨を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条各号に掲げる特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項の条例で定める同法第2条第18号に規定する特定建築物を含む。)のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(令8条例14・旧第7項繰下・一部改正)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
9 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
(令8条例14・旧第8項繰下)
(令8条例14・旧第9項繰下)
11 附則第9項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第9項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(令8条例14・旧第10項繰下・一部改正)
12 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第9項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
(令8条例14・旧第11項繰下・一部改正)
13 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第9項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(令8条例14・旧第12項繰下・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
14 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(令8条例14・旧第13項繰下)
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
15 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
(令8条例14・旧第14項繰下)
(令8条例14・旧第15項繰下・一部改正)
17 附則第9項及び第11項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第9項及び第12項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第10項、第12項及び第13項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第12項から第14項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第14項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第15項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。
(令8条例14・旧第16項繰下・一部改正)
18 法附則第15条第1項、第8項、第12項から第16項まで、第18項、第19項、第23項、第26項、第30項から第32項まで、第35項、第36項、第40項若しくは第43項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(令8条例14・旧第17項繰下・一部改正)
附則(令和8年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の斜里町都市計画税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。