○斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例施行規則

令和3年6月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(コンプライアンス委員会の組織)

第3条 条例第8条における委員会の委員は、副町長、教育長、総務部長、民生部長、産業部長、教育部長、国保病院事務部長及び議会事務局長をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員長は、会議を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じて関係職員の出席を求め、参考意見又は説明を聴取することができる。

6 委員長は、委員が公益通報に係る当事者となっている場合は、会議への出席を停止させることができる。

7 会議は非公開とする。ただし、公開することが必要と思われる場合には、委員会の判断により会議の一部又は全部を公開することができる。

8 委員会の庶務は、総務部企画総務課において処理する。

(公益通報の手続)

第4条 条例第9条第2項に規定する公益通報を行う場合は、公益通報書(様式第1号。以下「通報書」という。)によるものとする。

2 通報書は、審議員又は委員会があらかじめ指定した場所へ提出して行うものとする。

3 前各項の定めについて、当該通報が緊急かつ人の生命及び身体の保護に関わる場合は、この限りでない。

4 条例第9条第3項の規定による相談は、公益通報相談書(様式第2号)によるものとする。

(公益通報の受付)

第5条 条例第10条第2項の規定による公益通報を受けたときは、受理の適否を決定し、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報受理・不受理決定通知書(様式第3号)により当該公益通報をした者(以下「公益通報者」という。)に通知しなければならない。

(公益通報の審査等の通知)

第6条 条例第10条第5項の規定による報告は、公益通報対象事実内容報告書(様式第4号)によるものとする。

2 条例同条第6項及び第9項の規定による通知は、公益通報審査結果通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第11条の規定による通知は、公益通報調査結果報告書(様式第6号)によるものとする。

4 条例第13条第2項の規定による通知は、公益通報措置報告書(様式第7号)によるものとする。

(公益通報の適用除外)

第7条 公益通報には、通報に係る事実が職員の人事上の処遇に関する事実の通報その他職員等の私益を図るにとどまる通報を含まない。

2 審議員及び委員会は、前項の通報の受付を行わないことができる。ただし、当該事実が条例第12条に規定する不利益な取扱いに係る事実であるときを除く。

(不利益取扱いの手続)

第8条 条例第12条第2項に規定する不利益取扱いの申出(以下「申出」という。)を行う場合は、公益通報不利益取扱申出書(様式第8号。以下「申出書」という。)によるものとする。

2 申出書は、審議員又は委員会があらかじめ指定した場所へ提出して行うものとする。

3 前各項の定めについて、当該申出が緊急かつ人の生命及び身体の保護に関わる場合は、この限りでない。

(不利益取扱いの処理)

第9条 審議員は、申出を受けたとき(第3項の規定による委員会から受けた報告を含む。)は、受理の適否を審査し、その結果を不利益取扱受理・不受理決定通知書(様式第9号)にて申出者に通知する。この場合において、不受理としたときは、その理由を付すものとする。

2 審議員は、申出の内容について委員会に調査を求めることができる。

3 委員会は、申出を受けたときは、速やかに調査を行い、公益通報不利益取扱調査結果報告書(様式第10号)にてその結果を審議員並びに町長及び任命権者に報告するものとする。

4 審議員は、調査の結果を公益通報不利益取扱審査結果通知書(様式第11号)にて、町長及び任命権者並びに委員会へ通知するともに、申出者が不利益を受けるか、又は受けるおそれがあると認めるときは、町長及び任命権者に対し、その改善又は防止のために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

5 前条の調査結果について、申出者にその内容を不利益取扱調査・勧告内容通知書(様式第12号)にて通知するものとする。

(不利益取扱いの措置)

第10条 任命権者は、前条第4項の規定による通知を受けたときは、審議員の意見を尊重し、申出者の名誉が不当に害されたと認めるときは、申出者が受けた不利益を回復するための措置、当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による措置を行ったときは、審議員に当該措置の内容を報告しなければならない。

3 前項の報告は、公益通報不利益取扱是正報告書(様式第13号)によるものとする。

(働きかけ行為の報告等)

第11条 条例第14条第1項の規定による報告の提出は、働きかけ行為記録兼報告書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定による報告は、働きかけ行為記録報告書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第16条第2項の規定による報告は、働きかけ行為調査結果報告書(様式第16号)によるものとする。

(働きかけ行為の審査の通知)

第12条 条例第15条第2項の規定による通知は、働きかけ行為審査結果通知書(様式第17号)によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例施行規則

令和3年6月30日 規則第13号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第3章 服務
沿革情報
◆ 令和3年6月30日 規則第13号