○斜里町子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月31日

細則第2号

注 令和8年4月から改正経過を注記した。

斜里町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年細則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 教育・保育給付認定等(第3条―第14条)

第3章 施設等利用給付認定等(第15条―第24条)

第4章 乳児等のための支援給付(第25条―第31条)

第5章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第32条―第35条)

第6章 特定子ども・子育て支援施設等(第36条―第42条)

第7章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等(第43条―第49条)

第8章 雑則(第50条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法において使用する用語の例による。

第2章 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第3条 施行規則第1条の5第1号の町が定める時間は、月48時間とする。

(保育必要量の認定)

第4条 施行規則第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 施行規則第1条の5第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合

ア 1か月において120時間以上就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

イ 1か月において48時間以上120時間未満就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 施行規則第1条の5第3号に掲げる事由に該当する場合

ア 1月において120時間以上疾病若しくは負傷に係る通院若しくは入院をし、障がいに係る通所若しくは入所をし、小学校就学前子どもに特定教育・保育施設を利用させることを常態とする場合 保育標準時間認定

イ 1月において48時間以上120時間未満疾病若しくは負傷に係る通院若しくは入院をし、障がいに係る通所若しくは入所をし、学校就学前子どもに特定教育・保育施設を利用させることを常態とする場合 保育短時間認定

(3) 施行規則第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(4) 施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定

2 前項の規定にかかわらず、保護者が保育短時間認定を希望する場合は、認定を受けようとする小学校就学前子どもの保育に支障があると町長が判断する場合を除き、保育短時間認定とすることができる。

(教育・保育給付認定の申請)

第5条 施行規則第2条の申請書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式。以下「入所申請書・教育・保育給付認定申請書」という。)とする。

(教育・保育給付認定等の通知)

第6条 町長は、前項の申請があった場合において教育・保育給付認定を行ったときは、当該申請をした者に対し、保育料・教育・保育給付認定決定通知書(第2号様式)により通知するとともに、支給認定証(第3号様式)を交付するものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合については、この限りではない。

2 施行規則第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 施行規則第9条第1項の届書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式)とする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第9条 施行規則第11条の申請書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更等の通知)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(第5号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(第6号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 施行規則第15条第1項の届書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第14条 施行規則第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(第7号様式)によるものとする。

第3章 施設等利用給付認定等

(施設等利用給付認定の申請)

第15条 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合又は法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)を受けようとする場合は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(第8号様式)により届出をするものとする。

2 前項のうち、法第30条第4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定するする書類の他、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(第9号様式)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第10号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第11号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第17条 施行規則第28条の5第4号ロの町が定める期間は、90日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合については、この限りではない。

2 施行規則第28条の5第6号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

(現況の届出)

第18条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(第8号様式)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第19条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(第8号様式)とする。

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第20条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第12号様式)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第21条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第12号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第22条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第13号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 施行規則第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(第14号様式)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第24条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(第15号様式)とする。

2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(第16号様式)とする。

第4章 乳児等のための支援給付

(令8細則1・追加)

(乳児等支援給付認定の申請)

第25条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第17号)とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「公定価格告示」という。)第3条第1項に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 公定価格告示第3条第2項に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 公定価格告示第3条第3項に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学就学前子ども

(4) 公定価格告示第3条第5項第1号に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(令8細則1・追加)

(乳児等支援支給認定証)

第26条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第18号)とし、府令第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(令8細則1・追加)

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第27条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第19号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(令8細則1・追加)

(受給事由の消滅の届出)

第28条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第20号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

(令8細則1・追加)

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第29条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(令8細則1・追加)

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第30条 府令第28条の26第1項の届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第22号)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第25条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第25条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(令8細則1・追加)

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第31条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第23号)により行うものとする。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

(令8細則1・追加)

第5章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(令8細則1・旧第4章繰下)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等)

第32条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(第24号様式)により行うものとする。

(令8細則1・旧第25条繰下・一部改正)

(確認の変更の申請)

第33条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(第25号様式)により行うものとする。

(令8細則1・旧第26条繰下・一部改正)

(確認の変更の届出)

第34条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(第26号様式)により行うものとする。

2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(第27号様式)により行うものとする。

(令8細則1・旧第27条繰下・一部改正)

(確認の辞退)

第35条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退をする場合は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(第28号様式)を町長に提出するものとする。

(令8細則1・旧第28条繰下・一部改正)

第6章 特定子ども・子育て支援施設等

(令8細則1・旧第5章繰下)

(特定子ども・子育て支援施設の確認等)

第36条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第29号様式)とする。

(令8細則1・旧第29条繰下・一部改正)

(確認を行わない場合の通知)

第37条 町長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(第30号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(令8細則1・旧第30条繰下・一部改正)

(確認の変更の届出)

第38条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第31号様式)により行うものとする。

(令8細則1・旧第31条繰下・一部改正)

(確認の辞退)

第39条 法第58の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第32号様式)により行うものとする。

(令8細則1・旧第32条繰下・一部改正)

(施設等利用費の請求等)

第40条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(第33号様式の1)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第33号様式の2)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第33号様式の3)

2 町長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるものとする。

(令8細則1・旧第33条繰下・一部改正)

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第41条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第34号様式の1)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第34号様式の2)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(第35号様式)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動内容のわかる書類を添付しなければならない。

(令8細則1・旧第34条繰下・一部改正)

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第42条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払いを受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第36号様式の1)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第36号様式の2)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(第37号様式の1)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(第37号様式の2)を添付しなければならない。

(令8細則1・旧第35条繰下・一部改正)

第7章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

(令8細則1・追加)

第1節 特定乳児等通園支援事業者

(令8細則1・追加)

(確認の申請等)

第43条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第38号)とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等支援事業者確認通知書(様式第39号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第40号)により、その旨を通知するものとする。

(令8細則1・追加)

(確認の変更の申請等)

第44条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第41号)とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 町長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第42号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第43号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(令8細則1・追加)

(変更の届出等)

第45条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第44号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第45号)とする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令8細則1・追加)

(確認の辞退)

第46条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第46号)を町長に提出することによって行うものとする。

(令8細則1・追加)

(報告等)

第47条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第47号)により行うものとする。

(令8細則1・追加)

(勧告、命令等)

第48条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第48号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第49号)により行うものとする。

(令8細則1・追加)

(確認の取消し等の通知)

第49条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第50号)により、その旨を通知するものとする。

(令8細則1・追加)

第8章 雑則

(令8細則1・旧第6章繰下)

(補則)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令8細則1・旧第36条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の斜里町子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、同条による改正後の斜里町子ども・子育て支援法施行細則(以下「新細則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 旧細則の規定により交付された支給認定証は、その認定期間の満了する日までの間は、新細則第6条の規定により交付された支給認定証とみなす。

4 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「新法」という。)第30条の5第1項の認定の手続き、新法第30条の11第1項の確認の手続その他の行為は、新細則の規定の例により、この規則の施行前においても行うことができる。

附則(令和2年細則第3号)

この細則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年細則第1号)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和8年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

様式目次

(令8細則1・一部改正)

第1号様式 入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届

第2号様式 保育料・教育・保育給付認定決定通知書

第3号様式 支給認定証

第4号様式 教育・保育給付認定申請却下通知書

第5号様式 教育・保育給付認定変更通知書

第6号様式 教育・保育給付認定取消通知書

第7号様式 支給認定証再交付申請書

第8号様式 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届

第9号様式 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

第10号様式 施設等利用給付認定通知書

第11号様式 施設等利用給付認定申請却下通知書

第12号様式 施設等利用給付認定変更通知書

第13号様式 施設等利用給付認定取消通知書

第14号様式 施設等利用給付認定変更届

第15号様式 企業主導型保育事業利用報告書

第16号様式 企業主導型保育事業利用終了報告書

第17号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

第18号様式 乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)

第19号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書

第20号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定証滅届出書

第21号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書

第22号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書

第23号様式 乳児等支援給付費に係る請求書

第24号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書

第25号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書

第26号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届

第27号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届

第28号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届

第29号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

第30号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書

第31号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

第32号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

第33号様式の1 施設等利用費請求書(償還払い用)

第33号様式の2 施設等利用費請求書(償還払い用)

第33号様式の3 施設等利用費請求書(償還払い用)

第34号様式の1 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

第34号様式の2 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

第35号様式 特定子ども・子育て支援提供証明書

第36号様式の1 施設等利用費請求書(法定代理受領用)

第36号様式の2 施設等利用費請求書(法定代理受領用)

第37号様式の1 施設等利用費請求金額内訳書

第37号様式の2 施設等利用費請求金額内訳書

第38号様式 乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書

第39号様式 特定乳児等通園支援事業者確認通知書

第40号様式 特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書

第41号様式 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)

第42号様式 特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書

第43号様式 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書

第44号様式 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)

第45号様式 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)

第46号様式 乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書

第47号様式 報告等命令書

第48号様式 措置勧告書

第49号様式 措置命令書

第50号様式 特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書

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斜里町子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月31日 細則第2号

(令和8年4月15日施行)

体系情報
第6編 福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 細則第2号
◇ 令和2年8月14日 細則第3号
◇ 令和3年10月15日 細則第2号
◇ 令和4年9月30日 細則第1号
◇ 令和8年4月15日 細則第1号