○斜里町学校図書館支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成27年4月28日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 「学校図書館法」(第4条及び6条)、及び「図書館法」(第3条)に基づき、斜里町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の図書館活動及び読書教育を支援するため、斜里町学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。

(設置)

第2条 斜里町立図書館(以下「町立図書館」という。)に斜里町学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。

(業務)

第3条 支援センターは、次の業務を行う。

(1) 町立図書館及び学校図書館等の図書資料を、効果的に相互活用すること。

(2) 学校との連携のもとに、児童生徒に対して読書の魅力や、図書及び資料を使った調べもの学習の重要性等を伝え、児童生徒の学力向上を図ること。

(3) 学校との連携のもとに、学校図書館の一層の充実のため、児童生徒にとって学校図書館が「読書の場」、「調べものの場」、「心地よい居場所」となるように努めること。

(職員)

第4条 支援センターに、次の職員を置く。

2 支援センター長は、図書館長を充てる。

3 支援センター職員及び学校巡回司書(以下「職員等」という。)は、町立図書館職員を充てる。

(役割)

第5条 支援センターは、学校の協力を得て、別表「役割分担表」に基づく役割を担うものとする。

2 職員等は、学校図書館運営方針の決定等について助言する。

3 学校巡回司書は、各学校を巡回して児童・生徒、教職員へのレファレンス等を行う。

4 斜里町教育委員会学校教育課は、法令等に基づき学校図書館の環境整備等について支援する。

5 学校は、児童・生徒への図書、資料の紹介や家庭読書活動の推進等を通して連携する。

(会議)

第6条 支援センターと学校の事業及び事務等の連携、調整等のため、斜里町学校図書館支援センター会議(以下「支援センター会議」という。)を置く。

2 支援センター会議は、支援センター職員、学校図書館担当者、小・中学校教頭の代表、町教育委員会学校教育課担当者、及びその他必要に応じた者で構成する。

(事務局)

第7条 支援センターの事務は、町立図書館が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営について必要な事項は、支援センター長が別に定める。

附則

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

附則(平成27年教委要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表「役割分担表」(第5条関係)

役割内容

学校

支援センター

(町立図書館)

巡回司書

職員

学校図書館運営方針の決定

○

助言

助言

システムの導入、整備、管理



○

購入図書の選定、発注

○

助言

助言

購入図書の登録、装備



○

学校図書の配架、修理、除架、除籍、蔵書点検

○

助言


学校図書の貸出し、返却、督促、予約等

○



利用者情報(児童、生徒、教職員)の登録、更新

情報提供

○

○

町立図書館図書の予約、リクエスト、貸出し


○

○

学級文庫の配本


○

○

児童、生徒への図書、資料の紹介

◎

○


児童、生徒、教職員へのレファレンス

○

◎

○

読み聞かせ、読書会、鑑賞会、資料展示会等の実施

○

求めにより補助


学校図書館及びその資料の利用等の指導

○

求めにより補助


学校図書館の利用促進ディスプレイ、レイアウト

○

求めにより助言


読書推進等の啓発物の作成、掲示

○

求めにより助言


家庭読書活動の推進

◎

○


学校図書館の備品、消耗品の購入、管理

○



児童生徒の図書委員会活動

○

助言


学校図書館のボランティア活動依頼、調整

○



町内・町外の学校図書館活動の情報収集、共有

○

◎

○

「巡回司書だより(仮称)」の発行、配布

情報提供

○

補助

連携会議の開催、運営



○

斜里町学校図書館支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成27年4月28日 教育委員会要綱第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第7章 社会教育施設
沿革情報
◆ 平成27年4月28日 教育委員会要綱第3号
◇ 平成27年12月29日 教育委員会要綱第5号
◇ 令和4年9月22日 教育委員会要綱第1号