○斜里町軽自動車税減免事務取扱要綱

平成24年8月1日

要綱第24号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町税条例(昭和29年条例第4号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免要件の判定日等)

第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定は、減免を受けようとする年度の納期限日以前に必要な要件を満たすものとする。

2 前項の期日以降において減免すべき事由に該当することとなった場合には、その該当することとなった月の属する年度の翌年度分から減免するものとする。また、該当しなくなった場合には、その該当しなくなった月の属する年度の翌年度分から課税するものとする。

(減免税額)

第3条 減免する税額は、当該軽自動車税の全額とする。

(公益による減免の範囲)

第4条 条例第89条第1項に規定する軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉法人又は特定非営利活動法人が所有する軽自動車等のうち、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の4に規定する指定講習機関が所有する軽自動車等のうち、初心者運転講習等に使用するもの

(3) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、公社、事業団、協会等が所有する軽自動車等のうち、町長が公益のため直接専用すると認めるもの

(公益による減免申請手続)

第5条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、別記様式を提出するものとする。

(身体障害者等に対する減免の趣旨)

第6条 条例第90条第1項に規定する軽自動車等は、日常的に次条で定める身体障害者等又は車椅子を常時必要とするなど歩行が困難であり身体障害者等に準ずる者として町長が認める者(以下「身体障害者等に準ずる者」という。)の移動手段として使用されることにより、当該身体障害者等及び身体障害者等に準ずる者の地域における自立支援と社会参加をより支援するため、減免するものである。

(身体障害者等に対する減免の範囲)

第7条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、別表第1及び別表第2に掲げる障害の区分及び程度に該当する者とする。ただし、障害等により日常生活が著しく制限され、町長が公平性の観点から減免するべきと認めた場合はこの限りではない。

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、当該身体障害者等の障害の区分が別表第1又は別表第2中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき1日以上又は1か月につき4日以上運転するものとする。

3 条例第90条第1項第1号及び第2号に規定する身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、当該身体障害者等の障害の区分が別表第1又は別表第2中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき3日以上運転するものとする。

4 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか町長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの

5 条例第90条第1項第1号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等又は身体障害者等に準ずる者について1台までとし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税を減免できない。ただし、同項第2号の規定により専ら不特定多数の身体障害者等の移動手段として運転するものについては、実態を勘案して減免台数を決定するものとする。

(身体障害者等に対する減免申請手続)

第8条 前条に規定する軽自動車等の所有者又は使用者は、別記様式を提出するものとする。

(減免の取消し)

第9条 町長は、軽自動車税減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合、軽自動車税減免申請書に記載された内容が事実に反す場合又は減免の事由が消滅した場合は減免を取り消すことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成28年要綱第41号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和3年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和7年要綱第8号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

身体障害者等に係る軽自動車税の減免認定基準表

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者の運転の場合

身体障害者手帳

視覚障害

1級から3級及び4級の1

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衝機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

―

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級~3級(3級のうち一下肢のみの運動機能障害を除く。)

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

別表第2(第7条関係)

戦傷病者手帳による区分

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者の運転の場合

戦傷病者手帳

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衝機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

―

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

療育手帳の交付を受けている者

区分

減免の対象になる範囲

療育手帳

A1、A2

精神障害者保健福祉手帳による区分

区分

減免の対象になる範囲

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限ります。)

(令7要綱8・全改)

画像

斜里町軽自動車税減免事務取扱要綱

平成24年8月1日 要綱第24号

(令和7年4月1日施行)