○斜里町妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月30日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13号の規定により実施する妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健診」という。)について必要な事項を定め、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し妊娠の届出をした出産前の者(以下「対象者」という。)とする。
(妊婦健診の実施)
第3条 妊婦健診の実施については、町長又は町長が北海道知事を代理人として契約した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
2 妊婦は、原則として、前項の規定に基づき委託された医療機関等において、妊婦健診を行うものとする。ただし、妊婦等の都合により、委託医療機関等で受診することが困難であると町長が認めた場合において、委託医療機関等以外の医療機関等で受診することができる。
(妊婦健診の種類及び回数)
第4条 対象者が受けることができる妊婦健診は1人につき14回、妊婦健診に係る超音波検査(以下「超音波検査」という。)は1人につき6回までとし、受診時期、委託医療機関等で行う妊婦健診ごとの内容は、北海道知事が定める健康診査実施要綱に定める内容とする。
(令8要綱31・一部改正)
2 対象者は、受診しようとする受診票を委託医療機関等に提出のうえ、受診するものとする。
3 受診票は、正当な理由があり町長が認めた場合に限り、再交付する。
(転入者の取扱い)
第6条 他市町村からの転入者については、既に受診した妊婦健診があるかを確認し、既に受診した妊婦健診がある場合は、当該受診票を除いて、受診票を交付する。
(費用の請求及び支払い)
第7条 妊婦健診を実施した委託医療機関等は、妊婦健診に要した受診票を添付した請求書により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、提出された書類の内容を審査のうえ、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に委託医療機関等に支払うものとする。
3 妊婦健診に要した費用については、北海道知事が定める健康診査実施要綱に定める額とする。
(令8要綱31・一部改正)
4 助成金の交付決定を受けた申請者は、町長に斜里町妊婦健康診査費用助成金交付請求書(様式第5号)を提出するものとし、町長はこれに基づき請求日より30日以内に支払うものとする。
(令8要綱31・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第10条 町長は、妊婦健診を実施した委託医療機関等及び委託医療機関以外の医療機関等と連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は平成21年2月1日から適用する。
(遡及適用の特例)
第2条 この要綱の施行日前に第3条に規定する委託医療機関等において受けた場合の費用については、委託医療機関等で受診した者の請求により、町が負担するものとし、この場合における費用の支払い方法は、償還払いとする。
附則(平成23年要綱第26号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第14号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
2 この要綱による改正後の別表2に定める金額は、平成26年度以後の妊婦健康診査について適用し、平成25年度分までの妊婦健康診査については、なお従前の規定による。
附則(平成28年要綱第12号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の別表2に定める金額は、平成28年度以後の妊婦健康診査について適用し、平成27年度分までの妊婦健康診査については、なお従前の規定による。
附則(平成31年要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第16号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第31号)
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。




