○斜里町火入れに関する条例施行規則

昭和59年12月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町火入れに関する条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書に添付する書類)

第2条 条例第2条第1項第1号に定める現況図は、縮尺5000分の1以上の図面とする。

2 条例第2条第1項第2号に定める承諾書は、別記様式により作成すること。

(防火帯)

第3条 条例第11条第1項の規定による防火帯は、次に定める基準により防火帯の幅を指定し、条例第4条に規定する許可証に記載するものとする。

(1) 火入地の地形が平坦地である場合については、3メートルから10メートルまでの範囲の幅

(2) 火入地の地形が傾斜地である場合については、その傾斜に応じて3メートルから50メートルまでの範囲の幅

(火入従事者)

第4条 条例第12条第1項に規定する火入従事者の人数は、火入地の面積に応じて、次のとおりとする。

0.5ヘクタール以内 10人以上

1.0ヘクタール以内 15人以上

1.5ヘクタール以内 20人以上

2.0ヘクタール以内 25人以上

以下0.5ヘクタールを超えるごとに5人以上を加える。

(書類の経由)

第5条 条例第17条に規定する自治会長に対する書類の経由は、申請書の経由印欄に押印して行うこととする。

(委任)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、火入れの許可について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

画像

斜里町火入れに関する条例施行規則

昭和59年12月27日 規則第12号

(昭和59年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 林業
沿革情報
◆ 昭和59年12月27日 規則第12号