○斜里町職員等の旅費に関する条例

昭和37年4月1日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧任地から新任地に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭その他の方法により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

4 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅費の支給)

第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任の場合の支給の範囲は、別表第3に定める。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当することとなった場合には、その者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3日以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで又は第29条第1項各号により、退職となった場合には、前項の規定にかかわらず旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(職員の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合を含む。以下本文において同じ。)がその出発前に旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、規則で定めるところによりその者の損失となった金額で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関又は天災の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、その事態の解消後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合の旅行については、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、市内交通費、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、定期乗合自動車等の旅行について、実費により支給する。

6 市内交通費は、道内の市(オホーツク総合振興局管内の市を除く。)及び北海道外の旅行に限り、滞在日数に応じ定額により支給する。

7 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートルについて、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。この場合、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当及び宿泊料を支給する。

第10条 旅行中における職名の変更、年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着した日によりその路程を区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書によってこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後旅費の精算を行い、過払金が生じたときは、速かに返納しなければならない。

第2章 内国旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃(一般交通の用に供するため敷設した軌道を含む。)の額は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、次の各号の一に該当する場合に限り、急行料金を支給する。

(1) 特別急行列車を利用する場合は、特別急行料金

(2) 普通急行列車を利用する場合は、普通急行料金

3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令者が別に指示する運賃及び急行料金によることができる。

(船賃)

第13条 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及び棧橋賃を含む。)によって鉄道賃の例に準じて計算する。

(航空賃)

第14条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

第15条 定期乗合自動車等及び軌道(第12条第1項にいう軌道を除く。)運行区間の車賃は、その旅行に要した運賃の実費とする。

(日当)

第16条 日当は、旅行中の日数に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、町内日当の支給については、宿泊を伴う旅行に限り支給する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1の定額により支給する。

(宿泊料の特例)

第18条 斜里市街及びウトロ以遠の宿泊料は、前条の別表第1の宿泊区分にかかわらず、町外宿泊料を支給する。

(町内旅行の特例)

第19条 町内旅行旅費は、片道4キロメートル以上の場合に支給する。

(講習旅費)

第20条 講習等につき宿泊等の設備ある場合又は講習等のため10日以上にわたり旅行するときは、規則で定める額を支給する。

(打切旅費)

第21条 赴任又は帰住の場合及びその他旅行の任務又は状況によって町長が必要と認める場合には、その旅行に要する費用の額を定めて旅費を支給することができる。

(移転料)

第22条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ、普通旅費のほか次の各号の規定により支給する。

(1) 赴任の扶養親族を移転する場合には、旧任地(新たに任用された者については任用されたときその者の居住地。以下同じ。)から新任地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧任地から新任地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額

ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 赴任後第25条第1項第3号の規定に該当する場合の扶養親族については、前号の規定に準じて計算した額

(3) 第1号アからウまでの規定により、日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任と命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(派遣職員の移転旅費)

第25条 道と市町村の職員交流要綱に基づく派遣職員及び研修員については、要綱の定めるところにより北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定を準用する。

(退職者の旅行)

第26条 第4条第2項第1号の規定による旅費の支給は、次の各号による。

(1) 職員が旅行中に退職となった場合

ア 退職等となった日(以下「退職日」という。)にいた地から旧任地までの前職相当の旅費。ただし、旅行命令権者の承認を受けることなく、退職等の通達を受けた日の翌日から10日以内に旧任地に帰着しない場合は、支給しない。

イ 職員が赴任中に退職となった場合には、赴任に準じて前アの例により計算した旅費

(2) 事務の引継残務整理等のため退職等となった職員に旅行を求めたときには、前職相当の旅費

(遺族の旅費)

第27条 第4条第2項第2号の規定による旅費の支給は、次の各号による。

(1) 職員が旅行中に死亡した場合には、死亡地から旧任地までの前職相当の旅費の2倍に相当する額

(2) 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて死亡地から新任地まで計算した前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第27条第1項第1号の規定中居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任と命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅費

(外国旅費の特例)

第28条 外国旅行を必要とする場合の計算は、北海道職員等の旅費に関する条例中第3章外国旅行の旅費の規定を準用し、その支給区分は8級以下4級以上の職務にある者とする。ただし、支度料については支給しない。

第4章 雑則

(日当の不支給)

第29条 宿泊を伴わない町外旅行の場合で、往復100キロメートル未満の旅行については日当を支給しない。

(旅費の調整)

第30条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(委任)

第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

3 従前の町職員旅行支給条例(昭和26年条例第10号)は、廃止する。

附則(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条関係)

市内交通費(1日)

日当(1日)

宿泊料(1夜)

1,500円

町外

2,300円

町外

11,000円

町内

1,000円

町内

6,000円

別表第2(第22条関係)

移転料

鉄道100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

備考 移転料の粁程は、旧任地と新任地との路程により、陸路は2分の1キロメートル、水路は1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとして計算したものによる。

別表第3(第4条関係)

支給の範囲

① 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧任地から新任地に旅行した場合

② 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であったものが、その退職に引き続き、職員として新たに採用されたことにより、移転のため旅行した場合

③ 公募による競争試験を経ないで、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)、医療職給料表(三)が適用される職員として新たに採用されたことにより、移転のため旅行した場合

④ 新たに採用されたことにより、町外より移転のため旅行した場合

斜里町職員等の旅費に関する条例

昭和37年4月1日 条例第7号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第4編 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和37年4月1日 条例第7号
◇ 昭和39年7月9日 条例第23号
◇ 昭和44年5月31日 条例第1号
◇ 昭和45年3月23日 条例第29号
◇ 昭和46年3月29日 条例第17号
◇ 昭和48年3月22日 条例第25号
◇ 昭和48年6月20日 条例第7号
◇ 昭和49年9月30日 条例第16号
◇ 昭和51年3月22日 条例第22号
◇ 昭和54年3月19日 条例第26号
◇ 昭和54年6月23日 条例第4号
◇ 昭和55年3月21日 条例第7号
◇ 昭和61年3月26日 条例第5号
◇ 平成元年3月30日 条例第11号
◇ 平成6年2月21日 条例第1号
◇ 平成9年3月24日 条例第3号
◇ 平成12年3月24日 条例第13号
◇ 平成13年3月12日 条例第2号
◇ 平成14年3月20日 条例第12号
◇ 平成16年3月22日 条例第7号
◇ 平成18年3月24日 条例第9号
◇ 平成22年3月5日 条例第1号
◇ 令和5年6月26日 条例第10号