○町職員特殊勤務手当支給に関する条例

昭和36年10月1日

条例第17号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 衛生業務手当

(2) 行路死亡人等取扱手当

(3) 精神病患者移送手当

(4) 救急患者移送手当

(5) 研修手当

(6) 夜間看護業務手当

(7) 防疫等作業手当

(8) 救急業務待機手当

(令7条例17・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当は、別表左欄に掲げる職務に従事する職員に対し、当該右欄に規定する額を支給する。

(支給の特例)

第4条 月額の手当を受ける職員が、その月を全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以前において受けるべき手当があるものについては、なお従前の例による。

附則(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月15日から適用する。

附則(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

附則(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令7条例17・一部改正)

手当区分

職務の内容

手当額

1 衛生業務手当

診療X線撮影の照射介助に従事した職員

日額

300円

2 行旅死亡人等取扱手当

行旅死亡人及び行旅傷病人の取扱いをした職員

日額

3,000円

3 精神病患者移送手当

精神病患者の移送及び収容事務に従事した職員

日額

2,000円

4 救急患者移送手当

医師の指示により救急患者の移送に従事した看護師

日額

2,000円

5 研修手当

専門的に研修を必要とする業務に従事する職員で町長の指定する職(医療職給料表(一)の適用職員)

月額

院長 500,000円

副院長 400,000円

医長 300,000円

6 夜間看護業務手当

正規の勤務時間として深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう)に入院患者の看護に従事する職員

1回

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上である場合

1回

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

1回

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満である場合

1回

2,150円

7 防疫等作業手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当と認める伝染性疾病(以下「感染症等」という。)が発生し、感染症等患者の救護若しくは感染症等の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員

日額

500円

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事した職員

日額

500円

8 救急業務待機手当

病院に勤務する診療放射線技師、臨床検査技師、看護師、准看護師が救急業務に備えて自宅等において、勤務時間外に待機を命ぜられたとき。


待機時間が午前8時15分から午後5時00分までの間

1回

3,500円

待機時間が午後5時00分から翌日の午前8時15分までの間

1回

3,500円

町職員特殊勤務手当支給に関する条例

昭和36年10月1日 条例第17号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第4編 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 昭和36年10月1日 条例第17号
◇ 昭和40年4月7日 条例第7号
◇ 昭和43年2月1日 条例第26号
◇ 昭和44年3月25日 条例第25号
◇ 昭和44年11月6日 条例第8号
◇ 昭和47年3月25日 条例第27号
◇ 昭和48年3月22日 条例第27号
◇ 昭和49年1月29日 条例第25号
◇ 昭和49年6月26日 条例第11号
◇ 昭和49年9月30日 条例第18号
◇ 昭和51年3月22日 条例第26号
◇ 昭和52年3月22日 条例第34号
◇ 昭和53年3月22日 条例第23号
◇ 昭和54年3月19日 条例第28号
◇ 昭和59年3月23日 条例第3号
◇ 平成元年3月30日 条例第10号
◇ 平成6年3月29日 条例第5号
◇ 平成8年7月2日 条例第8号
◇ 平成13年3月12日 条例第2号
◇ 平成14年3月20日 条例第9号
◇ 平成18年3月24日 条例第17号
◇ 平成30年6月22日 条例第16号
◇ 令和4年3月22日 条例第3号
◇ 令和5年6月26日 条例第11号
◇ 令和7年6月20日 条例第17号