○特別職の職員の給与に関する条例

昭和41年1月31日

条例第3号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「特別職」という。)の給与の支給方法について規定することを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(諸手当)

第3条 特別職に対し期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 期末手当の額は、支給時におけるその職員の期末手当基礎額に100分の232.5を乗じた額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日において受けるべき給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 寒冷地手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の額とする。

(令6条例26・令7条例23・一部改正)

(給与の支給方法)

第4条 特別職の職員の給与の支給方法については、職員の給与に関する条例の支給方法による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例設定前に職員の給与に関する条例により既に支給された給与は、この条例による給与の内払とみなす。

3 町長に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から126,000円を控除した額を平成15年3月の給料月額として支給する。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

4 町長及び助役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は77,000円、助役は30,500円を控除した額を平成18年5月の給料月額として支給する。

5 町長、助役及び収入役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は38,500円、助役は18,300円、収入役は10,800円を控除した額を平成19年1月の給料月額として支給する。

6 当分の間、町長及び副町長に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は385,000円、副町長は30,500円を控除した額を給料月額として支給する。この場合において、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額も控除後の額とする。

7 前項の規定にかかわらず、町長及び副町長に支給する給料月額は、前項に規定する給料月額から町長は19,250円、副町長は17,385円を控除した額を平成19年10月の給料月額として支給する。

8 附則第7項の規定にかかわらず、町長及び副町長に支給する給料月額は、同項に規定する給料月額から町長は19,250円、副町長は28,975円を控除した額を平成20年7月の給料月額として支給する。

9 附則第7項の規定にかかわらず、町長及び副町長に支給する給料月額は、同項に規定する給料月額から町長は38,500円、副町長は57,950円を控除した額を平成21年1月の給料月額として支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当に限り、第3条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

11 附則第7項の規定にかかわらず、町長及び副町長に支給する給料月額は、平成23年5月1日から第2条に規定する給料月額とする。

12 町長及び副町長に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は38,500円、副町長は30,500円を控除した額を平成24年4月の給料月額として支給する。

13 町長及び副町長に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は38,500円、副町長は18,300円を控除した額を平成24年7月の給料月額として支給する。

(平成25年度の給与の特例措置)

14 特別職の給料は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、支給に当たっては、第2条に規定する給料月額から、給料月額に100分の8を乗じて得た額を減ずる。

15 特例期間においては、第3条第2項及び第3項に基づく期末手当の支給に当たっては、当該特別職が受けるべき期末手当の額に100分の6.2を乗じて得た額を減ずる。

16 第14項の規定は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間において、退職する特別職の当該退職の日における給料月額には適用しない。

17 町長及び副町長に支給する給料は、第2条及び附則第14項に規定する給料月額から、平成26年3月は、町長は708,400円、副町長は280,600円を控除した額を、平成26年4月は、町長は770,000円、副町長は305,000円を控除した額を給料月額として支給する。

18 町長及び副町長に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は192,500円、副町長は152,500円を控除した額を令和6年7月及び8月の給料月額として支給する。

(令6条例15・追加)

19 町長に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から77,000円を控除した額を令和7年4月の給料月額として支給する。

(令7条例14・追加)

附則(昭和42年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日から施行の日の前日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和43年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から施行の日の前日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和44年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和44年7月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とする。

附則(昭和45年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和45年9月30日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とする。

附則(昭和46年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和46年8月31日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和47年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和48年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、6月に支給する期末手当については、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和51年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 町長及び助役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は25,000円、助役は20,000円を控除した額を昭和54年1月の給料月額として支給する。

附則(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月28日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和54年3月の期末手当の額は、条例第3条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第3条第2項の規定により同月に支給された額と改正後の同条同項の規定による額の期末手当との差額を控除して得た額とする。

附則(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

3 助役に支給する昭和56年7月の給料は、第2条に規定する給料月額から45,000円を控除した額を給料月額として支給する。

附則(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和57年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和61年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

3 町長及び助役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は63,000円、助役は53,000円を控除した額を昭和63年4月の給料月額として支給する。

附則(昭和63年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 町長及び助役に支給する給料は、第2項に規定する給料月額から町長は72,000円、助役は28,500円を控除した額を平成3年10月及び11月の給料月額として支給する。

附則(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日から、この条例の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

3 町長及び助役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は77,000円、助役は30,500円を控除した額を平成5年4月の給料月額として支給する。

附則(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成5年10月1日から、この条例の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

3 町長及びに助役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は41,000円、助役は32,500円を控除した額を平成6年4月の給料月額として支給する。

附則(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成8年4月1日から、この条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

3 町長、助役及び収入役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から、町長は43,500円、助役は34,000円、収入役は29,750円を控除した額を平成9年4月の給料月額として支給する。

附則(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、町長及び助役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から、町長は43,500円、助役は34,000円を控除した額を平成10年4月の給料月額として支給する。

附則(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年度の期末手当に関する特例)

2 改正後の第3条第2項の規定の適用については、平成11年度に限り、「100分の235」とあるのは「100分の225」とし、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

附則(平成12年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町長並びに助役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は43,500円、助役は34,000円を控除した額を平成12年12月の給料月額として支給する。

3 町長、助役及び収入役に支給する給料は、第2条に規定する給料月額から町長は43,500円、助役は34,000円、収入役は29,750円を控除した額を平成13年2月の給料月額として支給する。

附則(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

2 平成13年度に限り第3条第2項の規定による期末手当の額は、12月に支給するものについては100分の195を、3月に支給するものについては100分の50を乗じた額とする。

附則(平成13年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。ただし、次項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成14年条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第31号)

この条倒は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、平成17年12月に支給する期末手当に限っては期末手当基礎額に「100分の235」を乗じて得た額とする。

附則(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例第1章による改正後の条例の規定は適用せず、当該条例の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、職員定数条例第1条、特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表(第2条関係)、斜里町特別職報酬等審議会条例第2条、斜里町災害対策本部条例第2条第2項及び斜里町国民保護協議会条例第2条第4項第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、斜里町特別職報酬等審議会条例第6条中「総務部」とあるのは「総務環境部」とする。

附則(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成20年条例第25号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項中「100分の205」を「100分の197.5」として得た額とする。

附則(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

附則(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

附則(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項中「100分の212.5」を「100分の220」として得た額とする。

附則(平成27年条例第24号)

1 この条例は、平成27年10月2日から施行する。

2 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第11号)は、廃止する。

附則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」)において、改正後の規定を適用する場合、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項中「100分の222.5」を「100分の227.5」として得た額とする。

附則(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」)において、改正後の規定を適用する場合、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第23号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第35号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年条例第22号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第25号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町長

770,000円

副町長

610,000円

教育長

540,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和41年1月31日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 給与/第2章 給与
沿革情報
◆ 昭和41年1月31日 条例第3号
◇ 昭和42年1月26日 条例第1号
◇ 昭和43年2月1日 条例第22号
◇ 昭和44年12月19日 条例第14号
◇ 昭和45年12月19日 条例第9号
◇ 昭和46年12月18日 条例第19号
◇ 昭和47年12月19日 条例第17号
◇ 昭和48年12月3日 条例第18号
◇ 昭和49年4月25日 条例第5号
◇ 昭和49年12月20日 条例第22号
◇ 昭和50年9月19日 条例第9号
◇ 昭和51年3月22日 条例第23号
◇ 昭和52年1月29日 条例第13号
◇ 昭和52年3月22日 条例第31号
◇ 昭和53年3月22日 条例第22号
◇ 昭和53年12月21日 条例第19号
◇ 昭和54年2月28日 条例第21号
◇ 昭和55年2月18日 条例第2号
◇ 昭和56年7月2日 条例第15号
◇ 昭和57年8月23日 条例第19号
◇ 昭和61年11月28日 条例第19号
◇ 昭和63年3月24日 条例第8号
◇ 平成元年12月25日 条例第34号
◇ 平成2年12月26日 条例第21号
◇ 平成3年10月3日 条例第14号
◇ 平成3年12月24日 条例第19号
◇ 平成5年3月25日 条例第15号
◇ 平成5年11月29日 条例第21号
◇ 平成5年12月24日 条例第23号
◇ 平成6年3月29日 条例第10号
◇ 平成6年11月29日 条例第18号
◇ 平成8年12月24日 条例第13号
◇ 平成9年3月24日 条例第17号
◇ 平成9年12月17日 条例第36号
◇ 平成10年3月20日 条例第24号
◇ 平成11年11月30日 条例第25号
◇ 平成12年11月21日 条例第29号
◇ 平成12年11月21日 条例第31号
◇ 平成13年2月6日 条例第1号
◇ 平成13年3月12日 条例第2号
◇ 平成13年6月22日 条例第16号
◇ 平成13年11月30日 条例第30号
◇ 平成14年11月29日 条例第33号
◇ 平成15年2月3日 条例第1号
◇ 平成15年11月27日 条例第27号
◇ 平成16年3月22日 条例第4号
◇ 平成17年3月23日 条例第2号
◇ 平成17年11月29日 条例第31号
◇ 平成18年4月27日 条例第22号
◇ 平成18年12月19日 条例第36号
◇ 平成18年12月19日 条例第40号
◇ 平成19年6月29日 条例第11号
◇ 平成19年9月28日 条例第15号
◇ 平成20年6月30日 条例第19号
◇ 平成20年12月24日 条例第25号
◇ 平成21年5月26日 条例第14号
◇ 平成21年11月27日 条例第20号
◇ 平成22年11月26日 条例第16号
◇ 平成23年3月17日 条例第4号
◇ 平成24年3月23日 条例第19号
◇ 平成24年6月22日 条例第25号
◇ 平成25年6月26日 条例第27号
◇ 平成26年2月21日 条例第2号
◇ 平成26年11月28日 条例第24号
◇ 平成27年9月24日 条例第24号
◇ 平成28年3月16日 条例第2号
◇ 平成28年11月28日 条例第21号
◇ 平成29年12月18日 条例第17号
◇ 平成30年11月28日 条例第23号
◇ 令和元年11月27日 条例第35号
◇ 令和2年11月27日 条例第16号
◇ 令和4年5月16日 条例第9号
◇ 令和4年11月25日 条例第22号
◇ 令和5年11月24日 条例第25号
◇ 令和6年6月21日 条例第15号
◇ 令和6年12月2日 条例第26号
◇ 令和7年3月14日 条例第14号
◇ 令和7年11月26日 条例第23号