○民間デイサービス事業所経営改善支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰や利用者減少などの影響により経営が困難な民間通所介護事業所(以下「デイサービス事業所」という。)に対し、その経営の維持及び改善を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間デイサービス事業所」とは、介護保険法に基づく指定通所介護事業所又は地域密着型通所介護事業所のうち、町内の民間事業者が運営するものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
2 介護保険法に基づく事業所であること。
3 町内に事業所を有すること。
4 申請日時点において、継続して1年以上事業を運営していること。
5 本補助金の交付については、対象期間内につき1回とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、事業所の経営維持に資するために要する以下の経費とする。
2 補助対象額は、加算額等を除く要介護度に応じた基本介護報酬10割相当分の額とする。
3 各事業所のサービス提供時間の範囲内とする。
4 利用予定であった対象者が「体調不良(病気)・家族都合(冠婚葬祭)」等により、突発的に通所を辞退したものを対象とする。
5 吹雪等の自然災害は対象としない。
6 職員の資格取得支援、賃金改善等に要する経費及び、備品・設備の導入費は対象としない。
7 その他、前各項にさだめるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、補助対象とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、各事業所につき4,000,000円を上限とする。
2 ただし、町長は特別な事情又は著しい経営状況の悪化が認められる場合には、前項の規定にかかわらず、必要と認める額を補助する事ができる。
(申請手続き)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、町長が定める期間内に、補助金交付申請書に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
2 補助対象期間は、対象年度の4月1日から3月31日までとする。
3 申請期間は、翌年度5月30日までとする。
(審査及び交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書類の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 申請書受理後、速やかに補助金の支出手続きを行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日より施行する。


