○斜里町部活動地域展開支援事業助成金交付要綱

令和7年6月25日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、学校部活動の地域展開に伴うスポーツや文化芸術活動を行い、町内の中学校及び義務教育学校後期課程の生徒を受け入れる団体(以下「地域活動団体」という。)の自主的及び主体的な活動の取り組みの促進を図るとともに、その運営に要する経費や指導に当たる者の資格取得支援に対して交付する斜里町部活動地域展開支援事業助成金(以下「助成金」という。)について、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体及び助成対象者)

第2条 助成の対象となる団体は、教育長に認定された地域活動団体とする。

2 資格取得支援の助成対象者、助成対象資格は、別表1のとおりとする。

(助成金額及び助成対象経費)

第3条 助成額は次の各号のとおりとし、助成対象経費は別表2のとおりする。

(1) 団体活動支援

 原則週1回の受入れ 上限100千円

 原則週2回以上の受入れ 上限200千円

(2) 資格取得支援 助成対象経費の1/2・上限50千円

(交付の申請)

第4条 団体活動支援助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書(様式第1号)に収支予算書、活動計画書(様式第2号)、及びその他必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 資格取得支援助成金の交付を受けようとする団体は、資格取得支援助成金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 助成金の算出にあたっては、1千円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付の可否決定及び通知)

第5条 教育長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときはこれを審査し、交付の可否について速やかに決定し、その結果を通知するものとする。

(概算払い)

第6条 教育長は、前条の規定による交付決定後、概算払いにより助成金を交付することができる。

(取消、返還)

第7条 教育長は申請者が次の各号に該当する場合は、交付の決定を取り消し、又は助成金の一部、若しくは全部を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた団体は、事業完了後速やかに定められた活動報告書、及び収支決算書に必要な書類を添えて、教育長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

助成対象者

地域活動団体に指導者登録し、指導にあたることができる者で、次の①~③に掲げる事項を満たす者。

①新規資格取得者(初めて指導資格、ライセンス等の取得を目指す者)

②有資格指導者(更なる上級資格、ライセンス等の取得を目指す者)

③資格取得及び有資格の更新をしたことを証することができる者

助成対象資格

公益財団法人日本スポーツ協会

日本スポーツ協会各加盟団体の指導者資格

日本スポーツ協会各加盟団体が公認する指導者資格

スポーツ指導者基礎資格

スポーツコーチングリーダー

スポーツリーダー

競技別指導者資格

スタートコーチ

コーチ1・コーチ2

コーチ3・コーチ4

メディカル・コンディショニング資格

スポーツドクター

スポーツデンティスト

アスレティックトレーナー

スポーツ栄養士

フィットネス資格

スポーツプログラマー

ジュニアスポーツ指導員

スタートコーチ(ジュニア・ユース)

マネジメント指導者資格

アシスタントマネジャー

クラブマネジャー

各種競技団体

公認審判員資格

その他スポーツに関する公益法人などが公認する指導者資格

別表2(第3条関係)

項目

対象経費

助成金額

団体支援助成

・謝礼金

・交通費(費用弁償・燃料費)

・保険料

・使用料(会場使用料)

・借り上げ料

・消耗品

・その他、教育長が認めるもの

①原則週1回の受入れ

上限額100千円

②原則週2回の受入れ

上限額200千円

資格支援助成

(1) 指導者資格取得に係る講習会等の受講料、資料代、受験料等(資格登録料、有資格の更新料含む)

(2) 交通費及び宿泊費は斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の規定に準じる

対象経費の1/2

助成上限額50千円

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斜里町部活動地域展開支援事業助成金交付要綱

令和7年6月25日 教育委員会要綱第5号

(令和7年6月25日施行)