○斜里町木育推進事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、森林づくりに関する理解の促進を図るため、木育に資する事業に要する経費への補助について、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 斜里町内で木育に関する事業を行う団体
(2) 木材関連事業者若しくは林業関連事業者、又はそれらの者が組織する団体
(補助対象事業等)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及びその内容並びに補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、他の補助制度を受ける場合は、当該対象経費から、他の補助制度の補助金を差し引いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業にあっては、補助の対象としない。
(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 事業の主たる効果が斜里町外で生じる事業
(4) 事業が当該年度中に完了しないもの
(実績報告書)
第5条 規則第14条の町長の定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 木育活動の実施に伴う請求書の写し
(2) 木育活動状況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
内容 | |
対象事業 | (1) イベント等により木とふれあい木の持つ良さや働きを学ぶことができる取組 (2) 植樹等の木を育てることにより木とふれあい、学ぶことができる取組 (3) その他、斜里町の森林・林業・木材産業の普及啓発につながる「木育」であると町長が認める取組 |
対象経費 | 報償費(外部講師等)、需用費(印刷製本費、消耗品費等)、手数料(折込チラシ等)、使用料及び賃借料(施設借上等)、備品購入費 |
補助限度額 | 1事業につき100,000円を上限とする。 |